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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)、(特定業務委託事業者の遵守事項)第五条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)第五条(わかりやすく解説)

第五条は、発注事業者(企業等)が、フリーランス(特定受託事業者)に対して一定期間を超える業務委託を行う場合に、守らなければならないことを定めています。

具体的には、以下の5つの行為が禁止されています。

  1. 一方的な契約内容の変更
    • 業務内容、報酬、支払期日、契約期間などを一方的に変更することはできません。
    • 変更する場合には、フリーランスの同意が必要です。
  2. 不当な報酬の減額
    • 既に合意した報酬を一方的に減額することはできません。
    • 業務内容や市場価格等に変更があった場合であっても、合理的な理由に基づいて行う必要があります。
  3. 不当な返品・減額請求
    • フリーランスの責めに帰らない瑕疵がある場合、返品や報酬の減額を請求することはできません。
    • 瑕疵があったとしても、フリーランスが修理等を行った場合には、報酬を減額することはできません。
  4. 不当な取引条件の付加
    • フリーランスが不利益を受けるような取引条件を一方的に付加することはできません。
    • 例えば、秘密保持義務の範囲が広すぎる、競業制限が不当に厳しい、といった条件は禁止されます。
  5. 不当な業務委託の解除
    • 契約に定められた正当な理由がない限り、業務委託を解除することはできません。
    • 解除する場合には、フリーランスに対して事前に通知する必要があります。

これらの禁止事項に違反した場合、発注事業者は、公正取引委員会から勧告を受けたり、措置命令を受けたりする可能性があります。

また、フリーランスは、これらの禁止事項に違反していると判断した場合、公正取引委員会に相談したり、裁判所に提訴したりすることができます。

第五条は、フリーランスと発注事業者双方の権利を守るために設けられたものです。

フリーランスの方は、自分の権利を守るために、第五条の内容を理解しておくことが重要です。

以下、第五条に関する情報源を紹介します。

その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

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