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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、(報酬の支払期日等)第四条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化法)第四条(報酬の支払期日等)のポイント

この法律は、フリーランス等である「特定受託事業者」が安心して働けるよう、発注者である「特定業務委託事業者」に以下のことを義務付けています。

1. 報酬の支払期日

  • 特定業務委託事業者は、原則60日以内に特定受託事業者に報酬を支払わなければなりません。
  • ただし、以下の場合は60日を超える支払期日を設定することができます。
    • 特定受託事業者との書面による合意がある場合
    • 特定受託事業者が役務の提供を完了した後、特定業務委託事業者が当該役務の検査を行う必要がある場合
    • 特定受託事業者が物品の製造・加工を行い、その物品の検査に一定の期間を要する場合
  • 上記の例外の場合でも、支払期日は90日以内である必要があります。

2. 支払方法

  • 報酬は、書面または電磁的方法で支払わなければなりません。
  • 現金での支払いは認められていません。

3. 領収書の発行

  • 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し、報酬の支払時に領収書を発行しなければなりません。

4. 違反した場合

  • 特定業務委託事業者が上記1~3のいずれかに違反した場合、公正取引委員会から勧告を受けることができます。
  • 勧告に従わない場合は、措置命令を受けることもあり得ます。

■ まとめ

  • 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し、報酬を60日以内(例外的に90日以内)に支払わなければなりません。
  • 支払い方法は書面または電磁的方法で、領収書の発行も必要です。
  • 違反した場合、公正取引委員会から勧告を受ける可能性があります。

■ その他

  • この法律は、2021年4月1日から施行されています。
  • 詳しくは、厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

参考情報

■ 補足

  • 上記は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第四条のポイントをわかりやすく説明したものです。
  • 法律の条文を解釈したものではありませんので、法的な問題については、専門家に相談することをおすすめします。

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