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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)第三条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)第三条:わかりやすく解説

第三条は、発注事業者(あなた)がフリーランス(特定受託事業者)に業務を委託する場合に、守るべきルールについて定めています。

このルールは、フリーランスが安心して安定的に働ける環境を整備し、ひいては国民経済の発展に貢献することを目的としています。

具体的には、以下のことが義務付けられています。

  • 書面等による明示
    • 委託する業務の内容
    • 報酬の額
    • 支払方法
    • 契約期間
    • 解除条件
    • 守秘義務
    • 紛争解決方法

上記を、書面または電磁的方法事前にフリーランスに明示する必要があります。

口頭での約束では不十分なので、必ず書面等で明示しましょう。

明示事項の例

  • 業務内容:ホームページ制作
  • 報酬額:30万円
  • 支払方法:銀行振込
  • 契約期間:2024年6月1日~2024年8月31日
  • 解除条件:重大な契約違反があった場合
  • 守秘義務:業務上知り得た秘密を守る
  • 紛争解決方法:話し合いで解決できない場合は、〇〇ADR機関を利用する

書面の作成にあたっては、以下の点に注意しましょう。

  • わかりやすく簡潔な文章にする
  • 誤字脱字がないか確認する
  • 両者が合意した内容を記載する
  • 一部でも変更があった場合は、速やかに相手に通知する

書面等の保存

書面等を作成したら、5年間原本保存する必要があります。

電磁的方法で明示する場合

電磁的方法で明示する場合は、受領確認が取れる方法で行う必要があります。

具体的には、以下のような方法が考えられます。

  • 電子メール
  • クラウドストレージ
  • 電子契約書サービス

電磁的方法で明示する場合も、書面等と同様に、内容をわかりやすく簡潔に記載し、誤字脱字がないか確認する必要があります。

第三条の趣旨

第三条は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために設けられたルールです。

発注事業者は、このルールを遵守することで、フリーランスとの良好な関係を築き、円滑な業務遂行を実現することができます。

不明な点があれば、中小企業庁やフリーランス相談窓口に相談しましょう。

参考情報

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