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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)の(定義)第二条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の(定義)第二条をわかりやすく解説

第二条では、この法律で使用する重要な用語について、わかりやすく定義しています。

1. 特定受託事業者

  • 個人で、自ら事業を行うために、継続的に業務委託を受けて報酬を得る者
  • 具体的には、フリーランス個人事業主ギグワーカーなどが該当します。
  • 法人や団体は含まれません。

2. 特定業務委託事業者

  • 特定受託事業者に対して、継続的に業務委託を行う事業者
  • 具体的には、クライアント企業発注者などが該当します。
  • 下請法における「親事業者」とほぼ同じ意味です。

3. 業務委託

  • 特定業務委託事業者が、特定受託事業者に、役務の提供を委託すること
  • 具体的には、Web制作ライティングデザインコンサルティングなどが該当します。
  • 雇用関係ではありません。

4. 報酬

  • 特定受託事業者が、特定業務委託事業者から受ける、業務委託の対価
  • 給与、謝礼、料金などが該当します。

5. 募集

  • 特定受託事業者が、特定受託事業者に対して、業務委託の機会を告知すること
  • 具体的には、求人広告スカウトなどが該当します。

6. 募集情報

  • 募集において、特定受託事業者が特定受託事業者に対して提供する情報
  • 具体的には、業務内容報酬労働時間勤務地などが該当します。

7. 書面

  • 法律行為の内容を記載し、署名押印又は記名押印した文書
  • 電子文書も含まれます。

8. 公正取引委員会

  • 独占禁止法に基づき、不当景品類及び不当表示行為の禁止、事業結合の規制消費者保護などを担う独立行政委員会
  • フリーランス保護法の施行においても重要な役割を担います。

9. 厚生労働大臣

  • 労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法などを所管する行政機関の長
  • フリーランス保護法の施行においても重要な役割を担います。

この法律で定める用語を理解することで、フリーランス保護法の全体像を把握しやすくなります。

その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

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