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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)、(申出等)第六条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

フリーランス保護法における「申出等」第六条のわかりやすい解説

第六条は、フリーランス(特定受託事業者)が、取引相手(発注事業者)の違法行為を国に申告し、適正な措置を求める権利を定めたものです。

申告できる内容

  • 法律で禁止されている行為
    • 不当な報酬減額、やり直し強制
    • 一方的な契約解除
    • 不当な返品要求
    • 買いたたき
    • 物品・サービスの購入・利用強制
    • 不当な経済的利益の提供要求
    • 不当な業務内容変更・やり直し強制
    • 虚偽・誤解を招く募集情報の掲載
  • 上記以外にも、取引上の優越的地位を利用した不当な行為

申告の流れ

  1. フリーランス自身が、取引相手の違法行為を確認する
  2. 公正取引委員会または中小企業庁に、書面で申告する
    • 申告書には、違法行為の内容、証拠となる資料などを記載
  3. 国が、申告内容を調査し、必要に応じて措置を取る
    • 違法行為が認められた場合、発注事業者に対して勧告・命令を行う

第六条のポイント

  • フリーランスは、違法行為に対して黙っている必要はありません。
  • 国が、フリーランスの権利保護のために調査・措置を行います。
  • 申告は、書面で行う必要があります。
  • 申告には、証拠となる資料をできるだけ多く添付しましょう。
  • 匿名での申告も可能です。
  • 不当な申告を行った場合、民事上の責任を問われる可能性があります。

参考情報

第六条は、フリーランスが安心して働ける環境を実現するための重要な規定です。違法行為を受けたと感じたら、一人で悩まずに、積極的に申告することを検討しましょう。

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