AIに聞いてみた。
Google Gemini の回答
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)第三条:わかりやすく解説
第三条は、発注事業者(あなた)がフリーランス(特定受託事業者)に業務を委託する場合に、守るべきルールについて定めています。
このルールは、フリーランスが安心して安定的に働ける環境を整備し、ひいては国民経済の発展に貢献することを目的としています。
具体的には、以下のことが義務付けられています。
- 書面等による明示
- 委託する業務の内容
- 報酬の額
- 支払方法
- 契約期間
- 解除条件
- 守秘義務
- 紛争解決方法
上記を、書面または電磁的方法で事前にフリーランスに明示する必要があります。
口頭での約束では不十分なので、必ず書面等で明示しましょう。
明示事項の例
- 業務内容:ホームページ制作
- 報酬額:30万円
- 支払方法:銀行振込
- 契約期間:2024年6月1日~2024年8月31日
- 解除条件:重大な契約違反があった場合
- 守秘義務:業務上知り得た秘密を守る
- 紛争解決方法:話し合いで解決できない場合は、〇〇ADR機関を利用する
書面の作成にあたっては、以下の点に注意しましょう。
- わかりやすく簡潔な文章にする
- 誤字脱字がないか確認する
- 両者が合意した内容を記載する
- 一部でも変更があった場合は、速やかに相手に通知する
書面等の保存
書面等を作成したら、5年間は原本を保存する必要があります。
電磁的方法で明示する場合
電磁的方法で明示する場合は、受領確認が取れる方法で行う必要があります。
具体的には、以下のような方法が考えられます。
- 電子メール
- クラウドストレージ
- 電子契約書サービス
電磁的方法で明示する場合も、書面等と同様に、内容をわかりやすく簡潔に記載し、誤字脱字がないか確認する必要があります。
第三条の趣旨
第三条は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために設けられたルールです。
発注事業者は、このルールを遵守することで、フリーランスとの良好な関係を築き、円滑な業務遂行を実現することができます。
不明な点があれば、中小企業庁やフリーランス相談窓口に相談しましょう。
参考情報
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000025_20241111_000000000000000
- 中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2019/PDF/shokibo/04sHakusho_part2_chap2_web.pdf
- フリーランス相談窓口:https://www.mhlw.go.jp/index.html