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所得税法の非居住者について解りやすく説明してください

AI に聞いてみた。

Google Gemini の回答

所得税法における非居住者とは?

所得税法では、個人を「居住者」と「非居住者」に区分し、課税される所得の範囲などに違いを設けています。

非居住者とは、次のいずれかに該当する個人を指します。

  • 国内に住所または居所がない個人
  • 1年以上継続して国内に居所がない個人

住所とは、個人の生活の本拠を指します。居所とは、住所がない場合に、個人が現に生活している場所を指します。

非居住者の課税範囲

非居住者は、国内源泉所得のみが課税対象となります。

国内源泉所得とは、次の所得を指します。

  • 国内にある事業場から生じた所得
  • 国内にある財産から生じた所得
  • 国内において支払われる給与、報酬、年金等
  • 国内において支払われるその他の所得

非居住者の納税方法

非居住者は、源泉徴収によって所得税を納付します。源泉徴収とは、支払者が所得税を徴収し、国税庁に納付する納税方法です。

非居住者の申告

非居住者は、次のいずれかに該当する場合、所得税の確定申告をする必要があります。

  • 国内源泉所得の金額が20万円を超える場合
  • 還付を受ける場合

参考情報

  • 国税庁:No.2875 居住者と非居住者の区分 [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました])
  • 国税庁:No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降) [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました])

その他

非居住者の所得税に関する詳細は、国税庁のホームページ等でご確認ください。

補足

  • 非居住者でも、日本に一定期間滞在する場合や、日本で事業を行う場合などは、居住者とみなされる場合があります。
  • 非居住者の所得税に関する規定は複雑な場合があります。個々の状況に応じて、税務署に相談することをおすすめします。

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