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金融サービス提供法の第三章金融サービス仲介業の(電子金融サービス仲介業務に関する特例)第十八条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法第十八条:電子金融サービス仲介業者の特例

金融サービス提供法第十八条は、電子金融サービス仲介業者(以下「電子決済等代行業者」という。)が、銀行法で定められた一定の要件を満たさなくても、電子決済等代行業を行うことができるという特例を定めたものです。

対象となる電子決済等代行業者

この特例が適用されるのは、以下の要件を全て満たす電子決済等代行業者です。

  • 財産的基礎要件:内閣府令で定める財産的基礎要件を満たしていること。具体的には、自己資本金等の額、流動資産等の額、負債等の額などに関する基準が定められています。
  • 過去の処分経歴要件:過去5年間に、銀行法や農協法、水産協同組合法など、金融に関する法律で定められた一定の処分を受けていないこと。具体的には、登録の取消しなどの処分が該当します。

特例の内容

この特例が認められると、電子決済等代行業者は、銀行法第52条の61の2の規定にかかわらず、以下のことができます。

  • 銀行口座の開設及び管理:顧客の依頼を受けて、銀行口座の開設及び管理を行うことができます。
  • 資金の受払:顧客の依頼を受けて、預金の受入や支払、振替などを行うことができます。

特例の趣旨

この特例は、IT技術を活用した新しい金融サービスの普及を促進することを目的としています。従来、電子決済等代行業を行うためには、銀行法で定められた厳しい要件を満たす必要がありましたが、この特例により、財務体力が比較的弱い業者でも参入しやすくなり、多様な電子金融サービスの提供が期待されています。

留意点

この特例は、あくまでも電子決済等代行業が銀行法で定められた一定の要件を満たさなくても、電子決済等代行業を行うことができるという特例であり、金融サービス仲介業としての義務や責任は変わりません。

電子決済等代行業を利用する際には、金融サービス仲介業の登録状況や財務状況等を確認し、十分な注意を払うことが重要です。

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