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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)、(中小企業庁長官の請求)第七条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)第七条:わかりやすい解説

第七条は、中小企業庁長官がフリーランスを守るために、特定受託事業者(発注者)に対して調査・措置請求できる権限について定めています。

ポイントは以下の3つです。

  1. 調査対象: 特定受託事業者(発注者)
  2. 調査内容:
    • フリーランス保護法(第三条)の遵守状況
    • 適正な報酬支払いの履行状況(第六条第三項)
  3. 措置請求:
    • 違反事実が認められた場合、公正取引委員会へ措置を求めることができる

つまり、中小企業庁長官は、フリーランスからの相談や調査によって、発注者が法令を守っていないと判断した場合、公正取引委員会に対して調査や勧告などの措置を求めることができるのです。

以下、具体的な例を挙げて説明します。

  • フリーランスが法外な値引きを要求されたり、一方的に契約を解除されたりした場合
  • 報酬が支払われない、または遅延されている場合
  • 書面による契約書が交付されていない場合

上記のような場合は、フリーランスは中小企業庁長官に相談することができます。中小企業庁長官は、調査を行い、必要に応じて公正取引委員会に措置を求めることができます。

フリーランス保護法は、フリーランスが安心して働ける環境を作るために制定されました。 第七条は、その中でも特に重要な条項の一つであり、中小企業庁長官による調査・措置請求を通じて、フリーランスの権利を保護することを目的としています。

もし、あなたがフリーランスとして、報酬の支払い遅延や契約内容の変更などを不当と感じている場合は、一人で抱え込まずに、中小企業庁長官に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。

参考情報:

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