AIに聞いてみた。
Google Gemini の回答
フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の(定義)第二条をわかりやすく解説
第二条では、この法律で使用する重要な用語について、わかりやすく定義しています。
1. 特定受託事業者
- 個人で、自ら事業を行うために、継続的に業務委託を受けて報酬を得る者
- 具体的には、フリーランス、個人事業主、ギグワーカーなどが該当します。
- 法人や団体は含まれません。
2. 特定業務委託事業者
- 特定受託事業者に対して、継続的に業務委託を行う事業者
- 具体的には、クライアント企業、発注者などが該当します。
- 下請法における「親事業者」とほぼ同じ意味です。
3. 業務委託
- 特定業務委託事業者が、特定受託事業者に、役務の提供を委託すること
- 具体的には、Web制作、ライティング、デザイン、コンサルティングなどが該当します。
- 雇用関係ではありません。
4. 報酬
- 特定受託事業者が、特定業務委託事業者から受ける、業務委託の対価
- 給与、謝礼、料金などが該当します。
5. 募集
- 特定受託事業者が、特定受託事業者に対して、業務委託の機会を告知すること
- 具体的には、求人広告、スカウトなどが該当します。
6. 募集情報
- 募集において、特定受託事業者が特定受託事業者に対して提供する情報
- 具体的には、業務内容、報酬、労働時間、勤務地などが該当します。
7. 書面
- 法律行為の内容を記載し、署名押印又は記名押印した文書
- 電子文書も含まれます。
8. 公正取引委員会
- 独占禁止法に基づき、不当景品類及び不当表示行為の禁止、事業結合の規制、消費者保護などを担う独立行政委員会
- フリーランス保護法の施行においても重要な役割を担います。
9. 厚生労働大臣
- 労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法などを所管する行政機関の長
- フリーランス保護法の施行においても重要な役割を担います。
この法律で定める用語を理解することで、フリーランス保護法の全体像を把握しやすくなります。
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。