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民事訴訟法の第百四十二条(重複する訴えの提起の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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すうじさんというお友達がいてね。
ある日、すうじさんが「ケンが私のおもちゃを壊した!」とあなたのところに訴えてきたとしよう。
でも、もうすでにあなたはこの件について裁判所に訴えてたとするよ。
するとこの第142条という法律は、こう言うんだ。「ちょっと待った!すうじさん、同じことについて二度訴えるのはダメだよ。」
これはね、大変なことになっちゃうのを防ぐためなんだ。だって、何度も訴えてきたら、裁判所がパンクしちゃうかもしれないでしょ?
だから、この法律は「同じような訴えは一度でやめてね。」と言ってるんだ。
でもね、ちょっと条件があるんだ。
1つ目は、訴えた相手が同じじゃなきゃダメってこと。だから、すうじさんがケンを訴えて、あなたもケンを訴えてたら、それはOKなんだ。
2つ目は、訴えていることの内容が一緒じゃなきゃダメってこと。だから、すうじさんが「ケンがおもちゃを壊した!」と訴えて、あなたが「ケンが私の家の窓を割った!」と訴えてたら、それもOKなんだ。
こんなふうに、ちょっとだけ条件があるけど、基本的には「同じ訴えを二度するな!」ってことなんだ。
これはね、みんなで仲良く暮らしていくために大切なルールなんだよ。

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民事訴訟法の第百七十三条(弁論準備手続の結果の陳述)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、公園で元気に遊んでいた子が、滑り台から落ちてケガをしてしまったとしよう。この子のお父さんは、滑り台を作った会社に責任があるとして、会社に向かって損害賠償を求める裁判を起こしたんだ。
裁判が始まると、まずお父さんと会社の弁護士さんが、裁判官の前で自分の言い分を述べるんだ。それが「弁論」というの。
でも、いきなり裁判を始めるのはちょっと大変!そこで、裁判官は「弁論準備手続」というのを始めるよ。これは、「本番」の裁判の練習みたいなものだ。
弁論準備手続では、お父さんと会社の弁護士さんが、どんな証拠があるか、どんなことを主張するかを裁判官に報告するんだ。裁判官はそれを聞いて、「この裁判に必要な証拠はこれかな?」「この裁判で争うべき問題はこれかな?」って確認するんだ。
そして、弁論準備手続の最後に、裁判官は「弁論準備の結果を陳述する」んだ。これは、「本番」の裁判で争う問題と、必要な証拠をみんなに伝えるのと同じことだよ。
すると、お父さんと会社の弁護士さんは、「じゃあ、この問題について、この証拠を集めておきましょう」って準備できるの。そして、裁判になったら、スムーズに争うことができるんだ。
弁論準備手続は、公園で遊んだ子のケガの裁判みたいに、裁判をスムーズに進めるためにとっても重要なステップなんだよ!

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民事訴訟法の第三百五十条(手形訴訟の要件)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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トモダチのケンちゃんが、お父さんに「1万円貸して!」とお願いしたんだ。優しいお父さんは「いいよ」と1万円を渡したんだって。
ケンちゃんは、その1万円をコンビニで使ったんだけど、お金を払うのを忘れてしまったみたい。するとコンビニのおばさんが「お金払ってないよ!」って追いかけてきちゃったんだ。
困ったケンちゃんは、お父さんに事情を話したんだって。お父さんは「大丈夫、お父さんが解決するよ」と言って、裁判所へ行ったんだ。
そうしたら裁判所の人が「ケンちゃんがコンビニにお金払わなかったのは本当かい?」って聞いたんだ。ケンちゃんは「うん、本当だよ」って答えたんだ。
すると裁判所の人は「お金を払ってないんだから、払わなきゃね。でも、ケンちゃんだけじゃ払えないみたいだし、お父さんに払ってもらおう」って決めちゃったんだ。
これが「第三百五十条」なんだ。お金を借りた人が払えなくなったら、その人にかわって保証人が払わなきゃいけないんだよ。
だから、ケンちゃんは「ありがとう、お父さん!」って喜んだんだ。お母さんは「ケンちゃん、お金は大事に使わなきゃダメだよ」って注意してたけどね。

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民事訴訟法の第百八十一条(証拠調べを要しない場合)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、公園で遊んでいた太郎くんが、次郎くんにボールをぶつけられてケガをしてしまったんだ。太郎くんは次郎くんに「謝って欲しい!」と要求したけど、次郎くんは「謝らないよ」って頑固に言い張ったんだ。
すると、太郎くんのお父さんが現れてこう言ったの。「次郎くん、太郎くんがあなたのせいでケガをしたことは明らかなんだ。謝らないと、裁判所で決着をつけることになるよ」
すると次郎くんは「へぇ〜、裁判所?そんなの面倒くさいし、行きたくないな〜」と言ったんだ。
でもお父さんは「大丈夫だよ。次郎くんのせいで太郎くんがケガをしたことは、みんなが見てるんだから、裁判所は次郎くんが悪いと判断すると思うよ」と説明したんだ。
もし裁判所で審理が行われるとしたら、太郎くんはボールでぶつけられたことを証言するし、公園で遊んでいた他の子供たちも目撃証言をするよね。そうなると、次郎くんがボールをぶつけたことを否定するのは難しいんだ。
こういう場合は、裁判所は「証拠調べ」をしなくても、次郎くんが悪いと判断することができるんだ。これが民事訴訟法の第百八十一条なんだ。
つまり、次郎くんが悪かったことはみんなが知っていて、次郎くんもそれを否定できないので、裁判所にわざわざ出かけて証拠調べをする必要はないってことなんだよ。
わかりやすく言うと、「みんなが見てるから、次郎くんが悪いのは一目瞭然だから、裁判所にわざわざ行って証拠調べをする必要はないよ」ってことなんだ。

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民事訴訟法の第二百六十二条(訴えの取下げの効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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まず、訴えってのは、誰かが裁判所に「○○さんが悪いことをしたから、これこれこうしてください」ってお願いする書類のこと。
で、この訴えってね、もう必要なくなったから取り下げたいってことが時々あるんだ。例えば、ケンカしてた友達と仲直りしちゃったら、もう裁判しなくていいよね。
で、この法律は、そういう時に起こることを教えてくれるんだ。
この法律によると、訴えを取り下げると、こんなことが起こるよ。
①「取り下げたこと」が裁判所で認められて、「訴え取り下げ」って記録されるんだ。
②裁判所が、訴えを取り下げた人には「訴訟費用(裁判にかかったお金)」を払わせないよ。でも、相手側は払わないといけないよ。
③訴えを取り下げた後、また同じようなことで裁判を起こすことはできないんだ。つまり、同じことで二度と裁判できないってこと。
で、なんで訴えを取り下げたことが「訴え取り下げ」として記録されるのかって言うと、それは裁判所が、また同じような訴えが来ないようにするためなんだ。
そして、裁判所が訴えを取り下げた人に訴訟費用を払わせないのは、訴えを取り下げたことで裁判を無駄にしなくて済むからなんだ。
最後に、同じことで二度と裁判できないのは、裁判所でいろんな手続きを無駄にしないためなんだ。
例えば、ケンカしてた友達と仲直りして訴えを取り下げたのに、また同じことで裁判を起こせたら、裁判所は二度も大変な手続きをしなきゃいけなくなるよね。
だから、この法律は、裁判所が無駄な手続きをしないで済むように、訴えを取り下げた時のことを決めてるんだ。

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民事訴訟法の第三百二十二条(職権調査事項についての適用除外)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、公園で遊んでいるケンちゃんとミキちゃんが喧嘩をしました。ケンちゃんはミキちゃんの大切なぬいぐるみを壊してしまい、ミキちゃんは泣き出してしまいました。
すると、そばにいたおじさんが「大丈夫?お友達と喧嘩しちゃったの?」と声をかけてきました。ケンちゃんは「うん!ぬいぐるみ壊しちゃったんだ!」と泣きながら答えました。
そこで、おじさんは「裁判所に行くといいかもね。壊れたものを弁償してもらうようにお願いするの」とケンちゃんに言いました。
ケンちゃんは「裁判所ってなに?」と不思議そうに聞きました。
おじさんは「裁判所は、ケンちゃんとミキちゃんみたいな喧嘩を解決してくれる場所だよ。裁判官っていうお偉いさんがいて、どっちが悪いのかを決めてくれるんだ」と説明しました。
そして、ある書類を見せて「これが裁判所で使う書類だよ。ケンちゃんの言い分とミキちゃんの言い分をここに書いて、裁判官に出すんだ」と言いました。
「でも、この書類って難しそうだね」とケンちゃんは心配しました。
すると、おじさんは「大丈夫!裁判官は難しい言葉を知ってるから、ケンちゃんが書いた言葉でもちゃんと理解してくれるよ」と安心させました。
さらに、おじさんは「でも、裁判官が裁判所のルールの中で調べなきゃいけないことだけは、ケンちゃんが書かなくてもいいんだ」と教えてくれました。
「裁判所のルール?」とケンちゃんは疑問に思いました。
おじさんは「例えば、ケンちゃんとミキちゃんが何歳なのか、裁判所の場所がどこなのか、そういうことは裁判官が自分で調べるんだ。ケンちゃんがわざわざ書かなくても大丈夫だよ」と説明しました。
ケンちゃんは「わかった!じゃあ、裁判官にお願いすればいいんだね」と元気を取り戻しました。
そして、ケンちゃんとミキちゃんは裁判所に書類を提出して、裁判官に喧嘩の解決をお願いすることにしました。
これが「民事訴訟法の第三百二十二条(職権調査事項についての適用除外)」のお話です。この法律は、ケンちゃんとミキちゃんみたいな喧嘩を解決するときに、裁判官が自分で調べなきゃいけない大事なことを定めているんだね。

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民事訴訟法の第三百二十四条(最高裁判所への移送)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、裁判所ではこんな出来事が起こったよ。
裁判長のおじさんが、「この事件は、すごく難しいから、最高裁判所(日本の裁判所のトップ)に送っちゃおう!」って言ったんだ。
最高裁判所は、日本の裁判所の中で一番偉い裁判所だから、難しい問題を解決するのが得意なんだって。
「この事件は、おもちゃの取り合いに関するものです」って、裁判長が言ったんだ。
太郎くんという男の子が、次郎くんというお友達から、とってもお気に入りの車のおもちゃを借りたんだ。でも、次郎くんが「返して!」って言ったら、太郎くんは「やだ!」って言って返さなかったんだ。
すると、次郎くんが「裁判所に訴えてやる!」って怒ったんだ。
裁判所では、太郎くんと次郎くんがそれぞれ自分の言い分を話したよ。
太郎くんは「次郎くんが車のおもちゃをくれないんだ!」って言い、次郎くんは「太郎くんが車のおもちゃを返さないんだ!」って言ったんだ。
裁判長は、「これは難しい問題だなぁ」って困った顔をしたんだ。
だって、車のおもちゃはもともと次郎くんのものだったけど、太郎くんも長い間遊んでいたんだ。
裁判長は、この事件がすごく難しいから、最高裁判所に送ることにしたんだ。
最高裁判所は、太郎くんと次郎くんの裁判をじっくり調べて、最後に「車のおもちゃは次郎くんのものだから、太郎くんは次郎くんに返さなきゃダメ!」って判決を下したんだ。
太郎くんは残念だったけど、次郎くんは車のおもちゃを取り戻せて大喜びだったよ。
裁判所は、難しい問題が起きたときは、最高裁判所に送ることがあるんだって。これは、みんなが公平な裁判を受けられるようにするためなんだよ。

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民事訴訟法の第二百三十九条(受命裁判官による証拠調べ)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、仲良し友達のケンタとユースケが公園で遊んでいたんだ。でも、公園で元気いっぱい走り回っていたケンタが突然コケて、ヒザをケガしてしまったんだ。
ケンタは「痛い!ユースケ、助けて!」と泣き叫んだけど、ユースケは「ごめんねケンタ、ボク、知らないんだ。お医者さんじゃないから」と思わず言ってしまった。
ケンタは悲しくてたまらない。だって、ユースケはケンタがコケた原因をちゃんと見ていたはずなのに、言わないんだもん。
それで、ケンタのパパが「これはユースケが悪かったんだ!ユースケ、ケンタがケガした原因を教えて」って怒っちゃったんだ。
でも、ユースケはやっぱり「ごめんなさい、言えないんだ」って頑なに言わないんだ。
困ったケンタのパパは、裁判所に「ユースケに事情を聞いてください」って頼んだんだ。そうすると、裁判所は「じゃ、特別に裁判官が直接ユースケに話を聞くよ」って言ってくれたんだ。
これが「受命裁判官による証拠調べ」っていうルールなんだ。裁判官先生がケンタとユースケに直接お話を聞いて、ケンタがコケた本当の理由を明らかにするお手伝いをしてくれるんだって。
このルールのおかげで、ケンタとユースケは裁判官の前で正直にお話をすることができて、ケンタがコケた本当の理由は、公園でケンタが追いかけていたボールがユースケの足に当たったからだとわかったんだ。
ユースケも思わず「ごめんなさい、ケンタ!」って謝って、ケンタは「もう怒ってないよ」と笑顔で許して、仲良し友達に戻ることができたんだ。

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民事訴訟法の第二百二十二条(文書の特定のための手続)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、文太くんと花子ちゃんが公園で遊んでいると、文太くんが花子ちゃんにボールをぶつけてしまったよ。花子ちゃんは足を怪我してしまい、「痛いよ!責任を取って!」と文太くんに言いました。
文太くんは「それはやばい!後で警察に怒られるよ」と焦って、逃げようとしたけれど、花子ちゃんは転がったボールを持って、文太くんの前に立ちはだかったよ。
「このボールがあなたのものだという証拠を見せないと、逃げさせません!」
文太くんは困ってしまいました。ボールに自分の名前は書いてないし、目立った傷もない。どうすれば証明できるんだろう?
そこで、花子ちゃんと文太くんは裁判所に行きました。裁判官のおじさんは、こう言いました。
「文太くん、証拠が無いとあなたのボールだと証明できませんよ。でも、文太くんとボールに関係がある証拠があれば、特定する(ボールが文太くんのものだと証明する)方法があるんです」
その方法というのが、民事訴訟法の第222条「文書の特定のための手続」です。
まず、花子ちゃんはボールが文太くんのものだということを示す証拠を集めます。例えば、ボールに文太くんの筆箱のにおいが付いていたり、文太くんの通学バッグの中で一緒に見つけたとか。
次に、花子ちゃんは裁判所に行き、「ボールを特定したい」と申請します。裁判官のおじさんは、文太くんに証拠を集めるよう命令を出します。例えば、文太くんがそのボールで遊んでいる写真とか、ボールを買ったレシートとかね。
文太くんは証拠を集めて、裁判所に出しました。花子ちゃんも自分の証拠を出して、二人は裁判官のおじさんの前でボールがどっちのものかを争いました。
裁判官のおじさんは二人の証拠を比べて、ボールが文太くんのものだということを決めました。これで花子ちゃんは、文太くんに怪我の責任を取らせることができました。
これが、文書の特定のための手続きです。文書じゃないボールでも、証拠を組み合わせて特定することができるよ。まるで探偵が事件を解決するのみたいだね!

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民事訴訟法の第三百八十三条(支払督促の申立て)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お金を借りた人が返してくれなくて困ったとき、法律に「支払督促」という魔法の呪文があるんだ!
これは、裁判官に「お金を返して!」ってお願いするおまじないだよ。とっても簡単で、裁判所に行かなくても大丈夫。
やり方はこう。

  • 1.お金を借りている人の住所と名前を紙に書く。
  • 2.いくらお金を借りているのか、いつからいつまで借りてるのかを書く。
  • 3.お金を返してほしい理由を書く。
  • 4.書いた紙を裁判所に出す。
  • すると、裁判官が借りている人に「お金を返しなさい」ってお手紙を送ってくれるよ。この手紙には、お金を返すための期限も書かれているんだ。
    借りている人が期限内に返さなかったら、裁判官が「借りたお金を返すように命令するぞ!」って魔法をかけるよ。そうすると、強制的にお金を返してもらうことができるんだ。
    でも、注意が必要だよ。この魔法は、こんなときには使えないんだ。

  • お金を借りてから5年経っているとき
  • お金を借りた人が海外にいるとき
  • お金を借りた人が無能力者(知的障害や精神障害がある人)のとき
  • 借りている人がしつこく返さないときは、この魔法のおまじないを試してみてね!

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    民事訴訟法の第百三十七条(裁判長の訴状審査権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お裁判ごっこが始まるよ!
    みんなで相談して、ルールを決めるんだ。
    そのルールを「訴状」って呼ぶんだけど、この訴状ってやつには秘密があるんだ。
    裁判長さんが「この訴状、ちゃんとできてるかな?」ってチェックするんだ。
    裁判長さんはお裁判のごっこのお父さんかお母さんみたいな人で、みんながちゃんとルールを守ってるか見てるんだ。
    もし訴状がぐちゃぐちゃだったり、何を言ってるのか全然わかんなかったりしたら、裁判長さんは「ちゃんと書き直してね」って言うんだ。
    そうすると、みんなでまた相談して、ちゃんと書けた訴状を提出するんだ。
    裁判長さんはみんながちゃんとルールを守って、お裁判ごっこを楽しくできるようにしてるんだよ。
    だから、訴状はちゃんと書かないと、裁判長さんに怒られちゃうかもね!

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    民事訴訟法の第三百六十四条(事件の差戻し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お友達とけんかして裁判所に解決をお願いしたんだけど、裁判官のおじさんが「ちょっと、判決が難しそうだから、やり直してきて!」と言ったら、それを「事件の差戻し」っていうんだ。
    就像你跟朋友吵架,找法官叔叔幫忙解決。可是法官叔叔說:「哎,這個案子好難,你們回去重新吵一吵,再来找我!」這樣法官叔叔就是把這個案子「事件差戻し」了。
    ○○○○○○○○○○○○
    差戻しには「完全差戻し」と「一部差戻し」の2通りの方法があるよ。
    「完全差戻し」は、裁判所が「この裁判、全部やり直して!」と命じること。裁判を1からやり直さないといけないから大変なんだ。
    「一部差戻し」は、例えば「証拠を集めなおしてきて!」とか「この部分だけもう一度審理(調べ)してきて!」と命じられること。一部だけやり直せばいいので、完全差戻しよりは楽になるね。

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    民事訴訟法の第三百四十二条(再審期間)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お友達とけんかをして、とっても悲しくて悔しいよね。でも、けんかが終わって時間が経つと、だんだん許せたり仲良くなったりするよね。
    同じように、裁判で負けてしまった人でも、時間が経つと「やっぱりあのとき間違ってたかも?」と思うことがあるんだ。
    そこで、裁判で負けてしまった人が、裁判をやり直すことができる期間を決めたのが民事訴訟法の第三百四十二条なんだ。
    この期間は、裁判所の判決や決定が出てから1ヶ月間だよ。1ヶ月すぎたら、もうやり直しはできないの。これは「再審期間」って呼ばれているよ。
    この期間に、新しい証拠が見つかったり、前の判決が間違っていたことがわかったりすると、やり直しができるんだ。
    これって、けんかをした後でも、新しい事実がわかれば、お友達と仲直りできるのと同じだよね。
    でもね、ズルズルとやり直しをしないように、期間が決められているんだ。そうしないと、いつまでも裁判が続いて大変だからね。
    だから、裁判に負けてしまっても、1ヶ月以内にやり直しを考えよう!新しい証拠がないか、前の判決が間違っていないか、よく考えてみようね。

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    民事訴訟法の第二百八十七条(第一審裁判所による控訴の却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、たろうくんが公園で遊んでいたら、じろうくんがたろうくんのぬいぐるみを壊しちゃったんだ。たろうくんは怒って、裁判所でじろうくんを訴えたよ。
    裁判官のおじさんは、じろうくんが悪いことをしたと認めて、じろうくんにお金で弁償するように言う判決を下したんだ。ところが、じろうくんは不服で、「お金を払いたくないから控訴(こうそ)する」と言ったの。
    控訴とは、裁判で負けた人が「判決は間違っている」と主張して、もっと偉い裁判所にやり直してもらうことを言うんだ。でも、たろうくんは「じろうくんはちゃんと弁償すべきだ!」と頑張ったよ。
    そこで、たろうくんの裁判官のおじさんが、控訴をちゃんとできるか審査(しんさ)したんだ。そしたら、じろうくんは控訴できる理由をちゃんと説明できなくて、控訴は却下(きゃっか)されてしまったんだ。
    つまり、この法律は、「控訴できる理由がちゃんとしていないと、裁判官のおじさんが『控訴はなし!』といって却下しちゃうよ」ということを言っているんだ。そうすれば、たろうくんみたいに正しく裁判で勝った人が、むやみやたらに控訴されて、裁判が長引くのを防ぐことができるんだって。

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    民事訴訟法の第三百五十七条(異議の申立て)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法第三百五十七条(異議の申立て)を子供向けに説明します!
    裁判で「判決」が出た後に、その判決に納得できない場合にできることを、民事訴訟法という法律で決めています。その一つが「異議の申立て」です。

    異議の申立てとは?
    判決が出た後にもう一度裁判所に、自分の主張を聞いてほしいと頼むことです。例えば、次の理由で異議の申立てをすることができます。

  • 判決が間違っていると思う
  • 裁判で言えなかった新しい証拠が見つかった
  • 裁判所に出るのを忘れていた
  • 誰ができるの?
    判決に納得できなかった人は、誰でも異議の申立てをすることができます。

    いつする?
    判決が出た日から2週間以内にする必要があります。

    どうやってするの?
    裁判所に書類を書いて提出します。その書類には、こんなことを書きます。

  • 自分の名前と住所
  • 裁判所の名前と事件番号
  • 判決に納得できない理由
  • もう一度裁判をしてほしい理由
  • するとどうなるの?
    裁判所は書類を受け取ると、異議の申立てを認められるかどうかを調べます。認められれば、もう一度裁判が行われます。

    面白いポイント!
    「異議の申立て」は、昔の日本のお相撲にしきたりに似ています。お相撲では、勝ち負けが決まった後でも、敗者が「異議あり!」と言って勝負をもう一度やり直すことができたそうです。

    まとめ
    異議の申立ては、納得できない判決を覆すための大事な方法です。でも、2週間以内にしなければならないので、急いで準備する必要があります。もし判決に納得できない場合は、お父さんやお母さん、弁護士さんに相談してみましょう!

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    民事訴訟法の第三百五十九条(口頭弁論を経ない異議の却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、はるとくんが学校の先生を怒らせてしまったんだって。先生は「はるとくん、廊下に立て!」って怒ったんだ。
    はるとくんは「いやだ!ぼくは悪くないもん!」って言い返したんだけど、先生は「じゃあ、後で校長室に来なさい!」って言ったんだ。
    校長室では、校長先生が「はるとくん、廊下に出た理由は?」って聞いた。すると、はるとくんは「ぼくが教室でふざけてたから、先生に怒られたんです」って正直に答えたんだ。
    校長先生は「なるほどね。でも、廊下に出る理由にはならないよね」って諭したんだ。
    はるとくんは「でも、ぼくは悪くないんだってば!」ってまた言い返したんだ。すると、校長先生は「でも、はるとくんは学校の決まりを守れないと証明されちゃったんだよね。だから、廊下に立つ処分は妥当なんだ」って言ったんだ。
    はるとくんは「でも、でも!」って言い返そうとしたんだけど、校長先生は「それ以上言い返しても無駄だよ。先生に納得してもらえなかったのははるとくんの責任なんだからね」って言ったんだ。
    はるとくんは悔しかったけど、校長先生の言う通りだと思ったんだ。だから、頭を下げて「ごめんなさい」って謝ったんだ。校長先生はそれを聞いて「いいよ、はるとくん。反省できてよかったよ」って許してくれたんだ。
    もしはるとくんが校長先生の言うことを聞かずに「ぼくは悪くない!」と言い返していたらどうなると思う?校長先生は「はるとくんは反省していない」と思って、廊下に立つ処分を却下しなかったかもしれないんだ。
    だから、たとえ言い分があっても、ちゃんと理由を聞いて納得できないときは、素直に謝るのが一番いいんだよ。

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    民事訴訟法の第二百七十一条(口頭による訴えの提起)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    口頭で裁判を起こす方法
    法律で決めたルールで、裁判を起こすには普通は書類に書いて裁判所に送るんだよ。でも、急いでいたり、事情があって書類を書くのが難しいときは、直接裁判所に出向いて口で裁判を起こすこともできるんだ。これが「口頭による訴えの提起」だよ。

    手順はこうだ!

  • 1.裁判所に行く:裁判を起こしたい裁判所に行くんだ。
  • 2.裁判官に会う:受付で「口頭で訴えたいんです」って伝えよう。そうすると、裁判官に会わせてくれるよ。
  • 3.自分の言い分を話す:裁判官の前で、何があったか、どうして裁判を起こしたいのかを自分の言葉で説明しよう。ときどき、裁判官が質問することもあるよ。
  • 4.裁判官が事件を記録する:裁判官は、君の言い分を書き留めて、裁判の記録にするんだ。
  • 5.訴状の受け取り:裁判官が書き留めた記録を、君に渡すよ。これが「訴状」で、裁判を起こした証拠になる大切な書類なんだ。
  • 注意!

  • 口頭で訴えを起こすのは、本当に急いでいたり、事情がある場合だけだよ。普通は書類で起こすのが基本なんだ。
  • 口頭で訴えを起こすと、後から書類を書いて提出する必要があるよ。
  • 裁判官は、口頭で聞いた君の言い分をメモするだけだから、記録が不正確なこともあるかも。大事なことはしっかりメモしておこうね。
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    民事訴訟法の第三百九十七条(電子情報処理組織による支払督促の申立て)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、ママが通販で買った素敵な服が届かなかったんだって。ママはお店に文句を言いたかったんだけど、電話もメールも通じないんだ。
    困ったママは、裁判所に助けを求めに行ったんだ。裁判所には、魔法の機械「パソコン」があって、ママがお店に請求する内容を入力すると、パソコンが自動で「支払督促」という魔法をかけてくれるんだ。
    この魔法はすごいんだよ。お店に「お金を払いなさい」という手紙が届くんだけど、これがただの手紙じゃなくて、裁判所が発行した特別な手紙なんだ。もしお店がこの手紙を無視したら、裁判所がもっと厳しい魔法をかけてしまうんだって!
    だからお店は、たいていこの手紙を受け取るとお金を払うんだ。そうすれば、裁判所で面倒なことにならなくて済むからね。
    これがね、パソコンで支払督促を申し立てるっていう魔法の仕組みなんだよ。これって、まるでハリー・ポッターが魔法をかけるみたいで、わくわくするでしょ?

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    民事訴訟法の第百六十五条(証明すべき事実の確認等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    アキコとタケシは公園で遊びながらケンカして、タケシがアキコのお気に入りのお人形を壊しちゃったんだ。アキコはとっても悲しくて、タケシにお人形の代金を請求することにしたよ。
    裁判所では、アキコは「タケシがお人形を壊したから、お金を払ってね」って主張しなきゃいけないね。でも、タケシは「壊してないよ」って言い張ってるんだ。
    そこで、裁判所は証拠を集めるために、アキコとお友達のユウコを呼んで話したんだ。ユウコは「アキコのお人形が壊れたとき、タケシが隣にいたよ」って証言してくれたよ。
    この証言が証拠になって、タケシがお人形を壊したことがわかったんだ。裁判所は「タケシはアキコのお人形を壊したから、お金を払わなきゃダメ」と決めたんだ。
    つまり、アキコはタケシがお人形を壊したことを証明するために、ユウコという証人を連れてきたんだ。これが「証明すべき事実の確認」ってやつなんだ。
    子供でもわかりやすく言うと、「アキコはタケシがお人形を壊したことを証明するために、ユウコというお友達を連れてきた」ってことになるんだ。

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    刑事訴訟法の第三百七条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、ゆめちゃんが公園でボール遊びをしていたら、急にひざをけがしてしまったんだ。
    ゆめちゃんのママが「大丈夫?」って駆け寄ってきて、「痛いよ~」ってゆめちゃんが言ったら、ママは「救急車呼ぼうね」ってスマホを取り出したの。
    でも、そのとき、公園にいたおじさんが「ちょっと待ってください」ってママを止めたんだって。
    おじさんは「私は医者です。この子のけが、救急車呼ばなくても大丈夫です」って言ったから、ママはホッとして、おじさんに治療してもらったんだ。
    でも、それから何日か経ったら、ゆめちゃんのけがが化膿してしまって、大変なことになっちゃったの!
    おじさんは医者じゃなかったんだって!
    こんなことがないように、法律では「傷病の治療方法について誤った情報を提供した人は、50万円以下の罰金になるよ」って決まってるんだ。
    これはね、ゆめちゃんを助けてあげたいって気持ちからおじさんが言っちゃったのかもしれないけど、結果的にゆめちゃんのけがが悪化しちゃったからダメなんだ。
    だから、もし子どもがけがをしたときは、ちゃんと病院に行って、本当の医者さんに診てもらうことが大切なんだって。