- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第387条のおもしろ解説
事件が起こったら、警察や検察官は悪い人を捕まえて裁判にかけるんだよね。裁判では、悪いことをした人が本当にそれをしたのか証拠を使って調べたりするの。
この第387条は、裁判所がその証拠を調べる方法について決めたルールなんだ。
証拠の出し方
例えば、悪い人がナイフで人を傷つけた事件があったとしよう。その時、目撃者がナイフを持った犯人を見たという証拠があるとします。その証拠を出すには、いくつかの方法があるよ。
証人尋問:目撃者を法廷に呼び出して、実際に見たことについて話してもらう。
書面証拠:目撃者の書いた証言書を証拠として出す。
物証:ナイフなどの証拠品を見せる。
裁判所の役割
裁判所は、証拠を見て、それが本当かどうかを確かめる責任があります。そのために、証拠を出した人に対して質問したり、他の証拠と照らし合わせたりするんだ。
証拠の判断
裁判所は証拠を調べた後、それが「証拠能力がある」かどうかを判断します。つまり、証拠として使えるかどうかを調べるの。
証拠能力の条件
証拠が証拠能力があるためには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
1.合法的に収集されている:警察や検察官が法律に違反して証拠を集めていないこと。
2.関連性がある:事件の事実と関係があること。
3.信頼性がある:真実らしそうであること。
4.裁判で提出できる:裁判官や陪審員が理解して使えること。
証拠能力のない証拠
例えば、犯人が脅されて出された自白は、脅迫されたという理由で証拠能力がありません。また、噂や他の人の推測に基づく証拠も証拠能力がありません。
裁判所は証拠能力のない証拠は無視して、他の一貫した証拠に基づいて判断します。
証拠の重要性
証拠は裁判でとても大切だよ。なぜなら、裁判所は証拠に基づいて悪い人が有罪かどうかを判断するから。証拠が十分に強くて証拠能力があれば、裁判所は悪い人を有罪とすることができます。
だから、刑事裁判では証拠がすべてなんだ。裁判官や陪審員は、提示された証拠を注意深く検討して、真実はどこにあるのかを判断するんだよ。