- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第496条
子供むけの説明
裁判で、悪いことをした人が有罪(悪いことをしたと決まること)か無罪(悪いことをしていないと決まること)を判断するとき、その人がどんな気持ちで悪いことをしたのかを考えなければいけないんだよ。
例えば、うっかり間違えて悪いことをしてしまった場合と、わざと悪いことをした場合は、心の状態が全然違うよね。
法律では、故意(わざと)と過失(うっかり)で罰金や刑務所に行く時間が変わってくるんだ。
故意の場合は、むちゃくちゃ悪い気持ちで悪いことをしたから、罰金も刑務所に行く時間も重くなるよ。
でも、過失の場合は、うっかり間違えて悪いことをしてしまったから、罰金も刑務所に行く時間も軽くなるんだ。
裁判官は、被告人がどんな気持ちで悪いことをしたのかを調べて、それに応じた罰を決めるんだよ。
面白い例え
想像してみて!
公園で遊んでいる子供が、うっかりボールを投げておじさんの頭に当ててしまったとするよね。これは過失だよ。
おじさんはちょっと痛かったけど、怒るほどでもないよね。だから、裁判官は子供に軽いおこづかい禁止ぐらいの罰を与えるだけかもしれないよ。
でも、同じ公園で、子供が意地悪で意図的にボールをおじさんの頭に投げてケガをさせたとするよね。これは故意だよ。
今度は、おじさんはすごく怒って、裁判官も子供を厳しく罰するよ。もしかしたら、少年院に行くことになってしまうかもしれないね。
このように、罪を犯したときの心の状態によって、罰が変わってくるんだ。