カテゴリー
学術

民法の第536条(債務者の危険負担等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法の第536条の「債務者の危険負担等」
「債務」とは、誰かが誰かに何かをすることを約束することだよ。
たとえば、お友達に「宿題を手伝うよ」と約束したり、お店で「このジュースを買います」と約束したりね。
約束したことを「債務」と言い、それを約束した人を「債務者」と言います。
「危険負担」とは、約束したことができなくなってしまったときの責任のこと。
たとえば、お友達に「宿題を手伝うよ」と約束したのに、急用で手伝えなくなってしまったとしよう。
すると、宿題を手伝えられなかった「責任」は約束したあなた(債務者)にあります。
民法の第536条は、この「危険負担」についてのルールを教えてくれています。
ルール1:原則は債務者の危険負担
約束したことをできなくなったときの責任は、基本的には債務者にあります。
だから、ジュースを買おうと約束してお店に行ったのに、お店が閉店していたとしても、約束したあなた(債務者)の責任になるよ。
ルール2:債務者の責めに帰さない事由による場合は例外
でも、約束したことができなくなっても、それがあなたのせいではない場合は例外があります。
たとえば、宿題を手伝う約束をしていたのに、突然の地震で家が倒壊して手伝えなくなった、とか。
これはあなたのせいではありませんよね?
こんな場合は、あなたの責任にはなりません。
ルール3:債務者が故意または過失の場合
逆に、約束したことができなくなったのがあなたのせいだったら、責任はあなたにあります。
たとえば、ジュースを買おうと約束していたのに、お友達と遊んで忘れてしまった、とか。
これはあなたの「過失」なので、責任になります。
まとめ
約束したことをできなくなっても、それが自分のせいではない場合は大丈夫だけど、自分のせいだったら責任があるよ。
これが民法の第536条「債務者の危険負担等」です!
約束事を守るのは大切だよね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です