カテゴリー
学術

民法の第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

おうちや土地などの不動産を持っている人が、お金を借りるとしよう。
すると、貸した人は「不動産を質に入れてもらおう!」と言うかもしれないね。これは、お金を返せなくなったら、そのおうちや土地を自分にもらう代わりに、お金を貸すってこと。
でも、「民法」というお約束の法律には、こう書いてあるんだ。
「不動産を質に入れた人から、お金の利息を要求しちゃダメだよ」って。
これはどうしてかな?
おうちや土地は、大切な財産だよね。もしお金が返せなくなって利息も払わないと、貸した人はおうちや土地を取り上げることもできるから。
そうなると、お金を借りた人はおうちや土地を失って、困ってしまうよね。だから法律は、「おうちや土地を質に入れた人から利息は請求できない」って決めて、借りた人を守っているんだ。
たとえば、あなたがゲーム機を友達に貸したとして、返してくれないとしたらどうなる?
「貸したゲーム機、早く返して!」と言うだろうね。でも、もし友達が「利息も払うから」と言ったらどう?
「利息?それはなし!貸したゲーム機をただ返せばいいんだよ」って言うんじゃないかな?
不動産も同じこと。大切な財産だから、お金を返せないからといって利息を払う必要はないんだ。そして法律が、それを守っているんだよ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です