AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
民法第123条(取消しと追認のお話)
子供にもわかりやすく
取消し
もし、あなたがまだ子供で、おもちゃを買ってもらったけれど、あとから「やっぱり欲しくない!」と思ったとします。このとき、おもちゃ屋さんに行って「このおもちゃ、やっぱりいらない!」と言えば、お店の人に「えー、もう買っちゃったんだからダメだよー」と言われてしまいますよね。
でも、民法では「未成年者がした契約は、あとから『やっぱりなし!』って言ってもいいよ」って決めています。これを「取消し」と言います。
つまり、おもちゃ屋さんに行って「このおもちゃ、やっぱりいらない!」と言えば、お母さんに相談しなくても、お店の人に返品できるのです!
追認
でも、あとから「やっぱり欲しかったなー」と思っても、取消しをしてしまったらもう返品できません。
そんなとき「やっぱりこのおもちゃ、ほしい!」って言うことができます。これを「追認」と言います。
追認をすると、取消しがなかったことになり、おもちゃを返さなくて良くなります。
注意点
ただし、次の場合には取消しはできません。
まとめ
未成年者は、あとから「やっぱりなし!」って言える権利(取消権)を持っています。でも、あとから「ほしかったなー」と思った場合は、「やっぱりほしい!」と言わないといけません。これが民法第123条の取消しと追認のお話です。
書式
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取消し:未成年者が「やっぱりなし!」って言える権利
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追認:「やっぱりほしい!」って言えば、取消しがなかったことになる