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民法の第123条(取消し及び追認の方法)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第123条(取消しと追認のお話)

子供にもわかりやすく

取消し
もし、あなたがまだ子供で、おもちゃを買ってもらったけれど、あとから「やっぱり欲しくない!」と思ったとします。このとき、おもちゃ屋さんに行って「このおもちゃ、やっぱりいらない!」と言えば、お店の人に「えー、もう買っちゃったんだからダメだよー」と言われてしまいますよね。
でも、民法では「未成年者がした契約は、あとから『やっぱりなし!』って言ってもいいよ」って決めています。これを「取消し」と言います。
つまり、おもちゃ屋さんに行って「このおもちゃ、やっぱりいらない!」と言えば、お母さんに相談しなくても、お店の人に返品できるのです!

追認
でも、あとから「やっぱり欲しかったなー」と思っても、取消しをしてしまったらもう返品できません。
そんなとき「やっぱりこのおもちゃ、ほしい!」って言うことができます。これを「追認」と言います。
追認をすると、取消しがなかったことになり、おもちゃを返さなくて良くなります。

注意点
ただし、次の場合には取消しはできません。

  • お肉やパンなど、すぐに食べてしまうものの場合
  • おもちゃ屋さんに行って、実際に使っちゃった場合
  • まとめ
    未成年者は、あとから「やっぱりなし!」って言える権利(取消権)を持っています。でも、あとから「ほしかったなー」と思った場合は、「やっぱりほしい!」と言わないといけません。これが民法第123条の取消しと追認のお話です。

    書式

  • タイトル:民法第123条(取消し&追認)
  • 見出し:子供でもわかる取消しと追認
  • 本文:
  • *
    取消し:未成年者が「やっぱりなし!」って言える権利
    *
    追認:「やっぱりほしい!」って言えば、取消しがなかったことになる

  • 注意点:食べちゃうものや、使っちゃったものは取消しできないよ
  • 書式:太字や箇条書きを使用し、読みやすく
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