AI に聞いてみた。
Google Gemini の回答
2024年4月20日時点における、最新の年金制度改正について分かりやすく説明します。
1. 老齢年金の繰下げ受給制度
- 繰下げ受給の上限年齢の引き上げ 従来、老齢年金の繰下げ受給は70歳までしかできませんでしたが、2022年4月より75歳まで引き上げられました。
- 65歳から70歳までの間で任意に受給開始時期を選択できた従来の制度に加え、71歳から75歳までの間も5年ごとに受給開始時期を選択できるようになりました。
- 繰下げ受給を選択することで、受給額が1%増えるメリットがあります。
- 繰下げ受給の減額率の見直し 繰下げ受給を選択した場合の減額率は、2022年4月より以下の通り見直されました。 | 繰下げ期間 | 従来の減額率 | 改正後の減額率 | |---|---|---| | 1年 | 0.5% | 0.4% | | 2年 | 1.0% | 0.8% | | 3年 | 1.5% | 1.2% | | ... | ... | ... |
- 繰下げ期間が長くなるほど減額率が大きくなるのは従来通りですが、改正後は全体的に減額率が引き下げられています。
2. 在職老齢年金制度
- 支給停止基準の緩和 60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が2022年4月より緩和されました。
- 従来は、賃金と年金月額の合計額が28万円を超えると支給が停止されていましたが、改正後は47万円まで引き上げられました。
- 詳しくは、厚生労働省のホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/index.html をご確認ください。
3. その他の改正
- 在職定時改定の導入2022年4月より、在職定時改定という制度が導入されました。
- この制度は、60歳以降も働き続けることを 年金受給額に反映 するものです。
- 具体的には、66歳、70歳、74歳の時点で一定の期間、厚生年金保険に加入し、一定の報酬を得ている場合、年金額が引き上げられます。
- 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え2022年4月より、国民年金手帳の交付が廃止され、基礎年金番号通知書に切り替えられました。
- 基礎年金番号通知書は、マイナンバーカードと一体化されており、年金手続きをより簡便に行うことができます。
4. 今後の年金制度改正
年金制度は、社会情勢の変化に合わせて随時改正されています。今後どのような改正が行われるかについては、厚生労働省の発表を注視する必要があります。
参考情報
- 厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/index.html
- 日本年金機構: https://www.nenkin.go.jp/international/index.html
- 金融広報中央委員会: https://www.fsa.go.jp/
その他
上記以外にも、年金制度には様々な制度や特例があります。ご自身の状況に合致する制度について知りたい場合は、厚生労働省や日本年金機構の窓口に相談することをお勧めします。