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自分で設立した政治資金団体に自身の収入から寄付をしたとき所得控除されますか?

Google Gemini

AI に聞いてみた。

Google Gemini の回答

はい、自分で設立した政治資金団体に自身の収入から寄付をした場合、所得控除を受けることはできません

1. 寄付金控除と政治資金団体への寄付

所得控除には、「寄付金控除」と「寄附金特別控除」の2種類があります。

  • 寄付金控除:特定の公益増進法人等への寄付金に対して、所得税及び復興特別所得税が軽減される制度
  • 寄附金特別控除:政党等への寄付金に対して、税額から直接控除される制度

政治資金団体への寄付は、どちらの控除の対象にもなりません。

2. 政治資金規正法

政治資金規正法では、政治資金団体の収支を透明化するために、寄付金の使途を明確にする必要があると規定されています。

そのため、自己資金による寄付は、政治資金収支報告書に記載する必要があります

3. 注意事項

  • 政治資金団体を設立・運営するには、時間と労力が必要です。
  • 政治資金規正法などの関連法令を遵守する必要があります。

4. 参考情報

5. その他

  • 政治家や政党に寄付する方法は、政治資金団体への寄付以外にもあります。
    • 政党支部への寄付
    • 政治資金パーティーへの参加
    • 街頭募金への寄付

詳細は、選挙管理委員会や総務省のホームページなどで確認できます。

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