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所得税法 第38条 譲渡所得の金額の計算上控除する取得費をわかりやすく解説してください

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所得税法 第38条 譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 わかりやすい解説

譲渡所得とは、土地や建物、株式など、有価証券や財産を譲渡した際に得られる利益のことです。この譲渡所得から、譲渡するために必要な費用を控除した額が、課税対象となる譲渡所得金額となります。

このとき控除できる費用が、取得費です。

取得費とは、その資産を取得するために要した費用のことで、具体的には以下のものが含まれます。

  • 購入価額: 土地や建物、株式などの購入価格
  • 仲介手数料: 不動産売買や株式売買などの際に支払う手数料
  • 登録免許税: 土地や建物の登記費用
  • 印紙税: 契約書などに貼付する税金
  • 取得に要したその他の費用: 測量費、登記簿謄本取得費用など

取得費の計算方法

取得費は、上記の費用をすべて合計した額となります。ただし、土地や建物の取得費の場合、購入価額のほかに、取得に要した諸費用や譲渡損失を控除する必要があります

取得費の控除例

  • 土地を購入した際に支払った仲介手数料、登録免許税、印紙税
  • 建物を購入した際に支払った建築費、設計費
  • 株式を購入した際に支払った手数料

取得費を控除することのメリット

取得費を控除することで、課税対象となる譲渡所得金額を減らすことができます。

例えば、土地を1,000万円で購入し、2,000万円で売却した場合、譲渡所得は1,000万円となります。しかし、取得費として50万円を控除することができれば、課税対象となる譲渡所得金額は950万円となります。

まとめ

取得費は、譲渡所得の金額を計算するために必要な費用です。取得費を正しく理解することで、納税額を抑えることができます。

参考資料

  • 国税庁 タックスアンサー No.5412 譲渡所得の計算方法 [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました])
  • 国税庁 法令解釈 通達等 所得税法 基本通達 38条 [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました])

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