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消費者庁、消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(11月14日)

消費者安全法に基づく事故情報の登録義務化

2024年11月14日、消費者庁は「消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク(以下、事故情報データバンク)登録について」の公開を発表しました。

事故情報データバンクとは

事故情報データバンクは、消費者が安全に商品やサービスを利用できるよう、消費者事故に関する情報を収集・提供するシステムです。このシステムでは、企業が特定の基準を満たす事故情報を登録する義務が課せられます。

登録が義務付けられる事故

登録が義務付けられる事故は、次の基準を満たすものです。

  • 事故により、人が死亡または重傷を負った場合
  • 事故により、財産に重大な損害が生じた場合
  • 事故が、商品やサービスの欠陥または安全性上の問題によって引き起こされたと推定される場合

登録の義務付けの目的

事故情報データバンク登録の義務付けは、以下の目的があります。

  • 事故情報の収集: 事故情報を集約することで、消費者事故の傾向や原因を把握します。
  • 消費者の安全の確保: 事故情報を分析することで、潜在的な安全上の問題を特定し、対策を講じます。
  • 企業の責任の明確化: 事故情報データバンクへの登録は、事故に対する企業の責任を明確化します。

登録の開始時期

事故情報データバンクへの登録は、2024年11月14日から開始されます。企業は、登録対象となる事故が発生した日から30日以内に登録する必要があります。

違反した場合の罰則

事故情報データバンクへの登録義務に違反した場合、企業は100万円以下の罰金に処せられます。

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消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(11月14日)

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