
はい、承知いたしました。青森県が公開した建設リサイクル法に関する情報を、関連情報を含めて分かりやすく解説する記事を作成します。
青森県からのお知らせ:建設リサイクル法、届出様式が新しくなりました! (2025年5月1日)
青森県から、建設工事を行う皆さんにとって大切な情報が発表されました。それは、建設リサイクル法に基づく届出(通知)の様式が新しくなった、というお知らせです。
建設リサイクル法って何?
建設リサイクル法は、建物を建てたり壊したりする工事で発生するコンクリートや木材などの廃棄物を、できるだけリサイクルして資源を有効に活用するための法律です。この法律によって、一定規模以上の工事を行う際には、工事の種類や廃棄物の量などを事前に届け出る(または通知する)必要があります。
なぜ届出が必要なの?
届出をすることで、青森県は工事で発生する廃棄物の種類や量を把握し、リサイクルを促進するための計画を立てることができます。また、不法投棄を防ぎ、環境を守るためにも重要な役割を果たしています。
今回の変更点は?
今回、青森県が公開したのは、この届出(通知)を行う際に使用する様式です。様式が新しくなったということは、記載する項目が変わったり、書き方が少し変わったりする可能性があります。新しい様式は、青森県のウェブサイトからダウンロードできますので、必ず確認するようにしましょう。
対象となる工事は?
建設リサイクル法の対象となる工事は、以下の通りです。
- 建築物の解体工事: 床面積の合計が80平方メートル以上の建物を取り壊す工事
- 建築物の新築・増築工事: 床面積の合計が500平方メートル以上の建物を新しく建てたり、増築する工事
- 建築物の修繕・模様替え工事: 請負代金の額が1億円以上の工事
- その他の工事: 請負代金の額が500万円以上の工事(建築物以外のものに関する工事)
届出(通知)はいつまでに?
工事に着手する日の7日前までに、届出(または通知)を行う必要があります。期間に余裕を持って準備しましょう。
どこに届け出るの?
工事を行う場所を管轄する青森県の窓口に届け出ます。詳細は、青森県のウェブサイトで確認してください。
もし届出をしなかったら?
建設リサイクル法に違反した場合、罰則が科せられる可能性があります。必ず事前に届出を行いましょう。
困ったときは?
「書き方が分からない」「自分の工事が対象になるか分からない」など、疑問や不安がある場合は、青森県の担当窓口に遠慮なく相談してください。
まとめ
青森県で建設工事を行う際には、建設リサイクル法に基づいて、事前に届出(または通知)を行う必要があります。今回、様式が新しくなりましたので、必ず新しい様式をダウンロードして、正しく記載するようにしましょう。
関連情報
- 青森県 建設リサイクル法に関するページ: http://www.pref.aomori.lg.jp//soshiki/kendo/seibikikaku/kensetu-recycle.html?ref=rss
この記事が、青森県で建設工事を行う皆さんのお役に立てば幸いです。ご不明な点があれば、お気軽に青森県にお問い合わせください。
建設リサイクル法【対象建設工事の届出(通知)様式等を掲載しています】 [整備企画課 5月1日]
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
青森県が2025-05-01 06:33に『建設リサイクル法【対象建設工事の届出(通知)様式等を掲載しています】 [整備企画課 5月1日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
82