行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示を更新しました, デジタル庁


デジタル庁からのお知らせ:マイナンバー関連の告示が更新されました(2025年4月10日)

デジタル庁が、2025年4月10日の朝6時に、マイナンバー制度に関わる重要な告示を更新しました。ちょっと難しいタイトルですが、簡単に言うと、マイナンバーがどんな手続きで使えるのか、その範囲を定めているルールの一部が新しくなったということです。

具体的には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示」という名前の告示です。これは、法律で定められているマイナンバーの利用範囲の中で、特に内閣総理大臣と総務大臣が責任を持って決める事務について、より詳しく定めたものになります。

一体何が変わったの?

今回の更新で、マイナンバーが使える手続きの対象範囲が少し変わった可能性があります。具体的にどんな手続きが追加・変更されたのかは、デジタル庁のウェブサイトで公開されている告示の内容を確認する必要があります。

なぜ告示の更新が必要なの?

マイナンバー制度は、社会の変化や技術の進歩に合わせて、常にアップデートが必要です。今回の告示更新も、より国民の皆さんが便利に、安心してマイナンバーを利用できるようにするために行われたと考えられます。

私たちへの影響は?

今回の告示更新によって、私たちがマイナンバーを使う場面が増えるかもしれません。例えば、これまでマイナンバーカードが必要だった手続きが、スマートフォンでできるようになるなど、利便性が向上する可能性があります。

もっと詳しく知りたい!

今回の告示更新についてもっと詳しく知りたい場合は、以下の情報源を確認することをおすすめします。

  • デジタル庁のウェブサイト: 更新された告示の内容や関連情報が掲載されています。 https://www.digital.go.jp/laws
  • デジタル庁のマイナンバーに関するページ: マイナンバー制度の概要や利用方法について詳しく解説されています。

まとめ

今回のデジタル庁からの発表は、マイナンバー制度がより使いやすくなるための重要な一歩です。今後もデジタル庁の発表に注目し、マイナンバーを賢く活用していきましょう。

補足:

  • 今回の記事は、公開された情報に基づいて作成したものです。詳細については、必ずデジタル庁の公式サイトをご確認ください。
  • マイナンバー制度は複雑なため、今回の記事で全てを網羅できているわけではありません。ご不明な点があれば、デジタル庁や関連機関にお問い合わせください。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示を更新しました

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デジタル庁が2025-04-10 06:00に『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示を更新しました』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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