行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示を更新しました, デジタル庁


デジタル庁からのお知らせ:マイナンバー関連の事務に関するルールが少し変わりました(2025年4月10日)

デジタル庁が、2025年4月10日の朝6時に、マイナンバー制度に関わる重要な情報を更新しました。

具体的には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示」という、ちょっと難しい名前のルールの内容が変わったんです。

どんなルールなの?

このルールは、マイナンバーを使ってできること(事務)について、さらに詳しく決めているものです。マイナンバーは、行政手続きを便利にするために導入されましたが、何でもかんでも使えるわけではありません。法律で使える範囲が決まっていて、その範囲内で、内閣総理大臣と総務大臣が「こういう事務にはマイナンバーを使っていいですよ」と具体的に決めているのが、今回の更新されたルールなんです。

なぜ更新されたの?

今回の更新理由は具体的に明示されていませんが、考えられる理由としては、

  • 社会の変化に対応するため: 新しい行政サービスが始まったり、既存のサービスの内容が変わったりすると、マイナンバーの使い方も見直す必要が出てきます。
  • プライバシー保護の強化: マイナンバーは大切な個人情報なので、安全に利用できるように、定期的にルールを見直して、より安全な運用を目指していると考えられます。
  • 利用範囲の明確化: どのような事務でマイナンバーが使えるのかを明確にすることで、国民の皆さんが安心してマイナンバーを利用できるようにするため。

などが考えられます。

私たちへの影響は?

このルールが変わったからといって、すぐに私たちの生活に大きな影響があるわけではありません。

しかし、このルールが変わることで、

  • より便利に、スムーズに手続きができるようになる可能性: マイナンバーが使える事務が増えたり、手続きが簡略化されたりすることで、今までより簡単に手続きができるようになるかもしれません。
  • より安全に個人情報が管理されるようになる可能性: ルールが見直されることで、私たちの個人情報がより安全に管理されるようになるかもしれません。

というメリットがあるかもしれません。

詳しく知りたい場合は?

もし今回のルールの変更についてもっと詳しく知りたい場合は、デジタル庁のウェブサイトで公開されている資料を確認してみてください。

ちょっと難しい内容かもしれませんが、マイナンバー制度は私たちの生活に関わる大切な制度です。少しでも関心を持って、情報をチェックしてみることをおすすめします。

まとめ

デジタル庁が公開した今回の情報は、マイナンバー制度に関わる事務のルールが少し変わったというお知らせでした。この変更によって、手続きがより便利になったり、個人情報がより安全に管理されるようになる可能性があります。より詳しく知りたい場合は、デジタル庁のウェブサイトで情報を確認してみましょう。


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示を更新しました

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デジタル庁が2025-04-10 06:00に『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示を更新しました』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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