行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示を更新しました, デジタル庁


デジタル庁からのお知らせ:マイナンバー制度、もっと便利になります!(2025年4月10日)

デジタル庁は、2025年4月10日に、マイナンバー制度に関する重要な情報を更新しました。これは、行政手続きをもっとスムーズにするための取り組みの一環です。

具体的には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(長い名前ですが、要はマイナンバー法のことです)」という法律に基づき、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示」という長い名前の告示(国の決まり事を詳しく書いたもの)が更新されました。

…ちょっと難しい言葉が並んでいますが、簡単に言うと、マイナンバーを使ってできることが、さらに増えるということです。

今回の更新で何が変わるの?

今回の更新は、内閣総理大臣と総務大臣が定めた特定の事務と情報について、マイナンバーを利用して情報を提供できるようにするためのものです。

  • 内閣総理大臣が定める事務と情報:国全体の重要な政策に関わる手続きで、マイナンバーを利用することで効率化を図ります。
  • 総務大臣が定める事務と情報:地方自治体など、地域に関わる手続きで、マイナンバーを利用することで住民サービスの向上を目指します。

つまり、国と地方、両方のレベルでマイナンバーの活用範囲が広がり、私たちの生活に関わる様々な行政手続きが、より便利になることが期待されます。

なぜマイナンバー制度を便利にする必要があるの?

マイナンバー制度は、国民一人ひとりに割り当てられた番号を使って、行政機関が持つ情報を連携させることで、

  • 手続きの簡略化: 役所に行く回数が減ったり、書類の提出が少なくなったりします。
  • サービスの向上: 自分に必要な情報が、より簡単に手に入るようになります。
  • 公平性の確保: 不正受給を防ぎ、本当に困っている人に必要な支援を届けやすくします。

といったメリットがあります。

今回の更新も、これらのメリットをさらに大きくするためのものです。

具体的にどんな手続きが便利になるの?

具体的な手続きの内容は、今後、デジタル庁や関係省庁から詳しく発表される予定です。

例えば、以下のようなことが考えられます。

  • 引っ越し手続きの簡略化: 転居先の役所で手続きをする際に、マイナンバーを使って以前の住所地での情報をスムーズに連携できるようになるかもしれません。
  • 子育て関連の手続きのオンライン化: 児童手当の申請や保育園の入園手続きなどが、自宅からオンラインでできるようになるかもしれません。
  • 年金や医療保険の手続きの簡略化: マイナンバーカードを使って、必要な情報を自動的に連携させることで、手続きが簡単になるかもしれません。

デジタル庁からのメッセージ

デジタル庁は、今回の更新を通じて、国民の皆さんがより便利で快適な生活を送れるよう、引き続きマイナンバー制度の改善に取り組んでいくとしています。

今後も、デジタル庁からの情報をチェックして、マイナンバー制度を賢く活用していきましょう!

関連情報

この記事は、現時点(2024年11月10日)で公開されている情報に基づいて作成されています。最新の情報は、必ずデジタル庁のウェブサイトなどでご確認ください。


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示を更新しました

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