
徳島県が再勧誘は法律違反だと注意喚起
徳島県は、2025年2月18日午前6時に『No.986再勧誘は法律違反です(R7.2.18)』というお知らせを公開しました。
再勧誘とは
再勧誘とは、「特定商取引に関する法律」で禁じられている行為で、クーリングオフ期間中に、契約の解除や取消しを勧誘したり、契約の解除や取消しの方法を教えたりすることです。
法律違反の理由
クーリングオフ期間中は、消費者が契約内容を冷静に検討し、クーリングオフするかどうかを判断できるように設けられています。再勧誘は、消費者の判断を妨げる行為であり、法律違反となります。
再勧誘の例
再勧誘には、以下のような行為が含まれます。
- 電話やメールで契約の解除や取消しを勧誘する
- クーリングオフの方法を教える
- クーリングオフ期間が過ぎたことを告げて契約の履行を迫る
罰則
再勧誘を行った事業者には、以下の罰則が科される場合があります。
- 50万円以下の罰金
- 営業停止
徳島県の対応
徳島県は、再勧誘に関する相談や苦情を受け付けています。再勧誘を受けた場合は、すぐに消費生活センターや徳島県国民生活センターまで連絡してください。
関連情報
- 特定商取引に関する法律(消費者庁) www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specific_commercial_transactions/
- 徳島県消費生活センター(徳島県) www.pref.tokushima.lg.jp/ippan/kiban/shouhisha/guide/center.html
- 徳島県国民生活センター(徳島県) www.pref.tokushima.lg.jp/ippan/kiban/shouhisha/kokuminseikatsucenter/kouhou/r04/0910koushiki_honsitu.html
再勧誘は法律違反ですので、注意しましょう。契約内容に納得できない場合は、クーリングオフ期間内に冷静に判断し、適切な対処をしてください。
No.986再勧誘は法律違反です(R7.2.18)
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
徳島県が2025-02-18 06:00に『No.986再勧誘は法律違反です(R7.2.18)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
114