No.986再勧誘は法律違反です(R7.2.18), 徳島県


徳島県が再勧誘は法律違反だと注意喚起

徳島県は、2025年2月18日午前6時に『No.986再勧誘は法律違反です(R7.2.18)』というお知らせを公開しました。

再勧誘とは

再勧誘とは、「特定商取引に関する法律」で禁じられている行為で、クーリングオフ期間中に、契約の解除や取消しを勧誘したり、契約の解除や取消しの方法を教えたりすることです。

法律違反の理由

クーリングオフ期間中は、消費者が契約内容を冷静に検討し、クーリングオフするかどうかを判断できるように設けられています。再勧誘は、消費者の判断を妨げる行為であり、法律違反となります。

再勧誘の例

再勧誘には、以下のような行為が含まれます。

  • 電話やメールで契約の解除や取消しを勧誘する
  • クーリングオフの方法を教える
  • クーリングオフ期間が過ぎたことを告げて契約の履行を迫る

罰則

再勧誘を行った事業者には、以下の罰則が科される場合があります。

  • 50万円以下の罰金
  • 営業停止

徳島県の対応

徳島県は、再勧誘に関する相談や苦情を受け付けています。再勧誘を受けた場合は、すぐに消費生活センターや徳島県国民生活センターまで連絡してください。

関連情報

再勧誘は法律違反ですので、注意しましょう。契約内容に納得できない場合は、クーリングオフ期間内に冷静に判断し、適切な対処をしてください。


No.986再勧誘は法律違反です(R7.2.18)

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徳島県が2025-02-18 06:00に『No.986再勧誘は法律違反です(R7.2.18)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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