感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 2月17日], 青森県


青森県、新型コロナウイルス感染症対策を強化

青森県は2月17日、医療機関と協定を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応をさらに強化すると発表しました。

主な対策

  • 医療機関との協定締結: 県内すべての病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設と、感染症法に基づく医療措置協定を締結します。これにより、医療機関が患者を適切な医療機関に搬送したり、必要な情報を共有したりすることが容易になります。
  • 発熱外来の拡充: 発熱外来の数を増やし、発熱などの症状がある人の受け入れ態勢を強化します。
  • 検査体制の強化: PCR検査や抗原検査の検査体制を強化し、感染の早期発見と拡大防止につなげます。
  • 宿泊療養施設の確保: 感染が確認された症状の軽い患者向けに、宿泊療養施設を確保します。
  • 保健所の体制強化: 保健所の体制を強化し、感染者への調査や濃厚接触者への追跡を迅速かつ正確に行います。

県民への協力要請

青森県は県民の協力も求めています。一人ひとりが感染対策を徹底し、感染拡大の防止につなげることが重要です。

対策内容

  • 発熱やせきなどの症状がある場合は、外出を控え、医療機関を受診してください。
  • マスクを着用し、咳やくしゃみをする際はハンカチやティッシュなどで口鼻を覆ってください。
  • 手洗いとうがいをこまめに行ってください。
  • 3密(密閉、密集、密接)を避け、換気を徹底してください。

関連情報

  • 青森県ウェブサイト(感染症法に基づく医療措置協定締結等について):[リンク]
  • 厚生労働省ウェブサイト(新型コロナウイルス感染症):[リンク]

感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 2月17日]

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青森県が2025-02-17 05:29に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 2月17日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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