
英高等裁判所が軽蔑罪とパート1差止命令違反に対する事前許可を要求
2025年2月11日、英国政府法務局(GOV UK)は、高等裁判所が軽蔑罪とパート1差止命令違反の申し立てに対する事前許可を必要とする新しい規則を導入することを発表しました。この変更は 2025年4月6日 に施行されます。
背景
軽蔑罪とは、裁判所またはその職員への冒涜または侮辱を指します。パート1差止命令は、個人のプライバシーを保護するために使用される裁判所の命令の一種です。以前は、軽蔑罪やパート1差止命令違反の申し立ては、通知なしに裁判所に提出できました。
新しい規則
新しい規則では、軽蔑罪やパート1差止命令違反の申し立てを行う前に、当事者は高等裁判所から事前許可を得ることが義務付けられます。申請には、申し立ての根拠、申請者の身元、および関連する資料のコピーを添付する必要があります。
この変更の理由
高等裁判所は、軽蔑罪やパート1差止命令違反の申し立ての件数が近年増加していることを認識しており、無根または悪意のある申し立てが増えていると懸念しています。この変更により、裁判所は申し立てを慎重に検討し、濫用に終止符を打つことができます。
申し立ての手順
事前許可を得るには、当事者は以下の手順に従う必要があります。
- 高等裁判所に申請書を提出する。
- 申請書の根拠と関連資料を添付する。
- 申請が許可されるのを待つ。
影響
この変更は、軽蔑罪やパート1差止命令違反の申し立てを行う当事者に影響を及ぼします。申し立てを行う前に事前許可を得なければならなくなるため、より時間がかかり、資源が必要になります。また、根拠のないまたは悪意のある申し立ての件数が減少することが期待されています。
詳細
この新しい規則の詳細については、GOV UK のウェブサイト(https://www.gov.uk/government/publications/prior-authority-for-contempt-and-breaches-of-part-1-injunctions)を参照してください。
Prior authority for contempt and breaches of part 1 injunctions
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