群馬県、雨水浸透阻害行為の許可申請について


群馬県、「雨水浸透阻害行為の許可申請」公開

群馬県は、2025年2月10日に「雨水浸透阻害行為の許可申請について」という情報を公開しました。

雨水浸透阻害行為とは?

雨水浸透阻害行為とは、地面に雨水が染み込むのを妨げる行為のことです。具体的には、アスファルトやコンクリートで地面を覆うこと、土の表面を固くすること、または雨水の自然な流れを妨げる構造物を設置することが含まれます。

規制の背景

群馬県では、近年、豪雨による浸水被害が増加しています。雨水浸透阻害行為は、浸水を悪化させる要因の一つであると考えられています。そこで、県は、雨水浸透阻害行為を規制し、浸水被害を軽減することを目的として、この許可制度を導入しました。

許可申請が必要な行為

許可申請が必要となる行為は、以下のとおりです。

  • 面積50平方メートル以上のアスファルトやコンクリートで地面を覆うこと
  • 面積50平方メートル以上の土の表面を固くすること
  • 雨水の自然な流れを妨げる構造物を設置すること(例:擁壁、塀)

申請手続き

許可申請は、群馬県のウェブサイトからダウンロードできる申請書に記入して、県土整備部に提出する必要があります。申請には、以下の書類を添付する必要があります。

  • 配置図
  • 断面図
  • 浸透対策計画書(浸透施設を設置する場合のみ)

申請の審査

県土整備部が申請を審査します。審査では、以下の点が考慮されます。

  • 雨水浸透を確保する対策が講じられているか
  • 浸水が周辺地域に影響を与えないか
  • 景観や環境に影響を与えないか

許可の有効期間

許可の有効期間は、原則5年間です。ただし、条件が変更された場合は、許可が取り消される可能性があります。

罰則

許可なく雨水浸透阻害行為を行った場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

まとめ

群馬県の「雨水浸透阻害行為の許可申請」制度は、豪雨による浸水被害を軽減し、安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。申請が必要となる行為に該当する場合は、必ず県土整備部から許可を取得するようにしましょう。


雨水浸透阻害行為の許可申請について

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