福島県、令和7年2月4日からの大雪に係る災害救助法の適用について


福島県が大雪に災害救助法を適用

福島県は2025年2月8日、令和7年2月4日から発生した大雪に対して、災害救助法を適用すると発表しました。

適用地域

  • 福島県全域

適用期間

  • 2025年2月8日から解除されるまで

災害救助法とは

災害救助法は、大規模な災害が発生したときに、国や地方公共団体による救援・救助活動を強化するために適用される法律です。適用されると、被災者に対する支援や、復旧・復興のための財政援助を受けることができます。

今回の大雪の状況

福島県では、2月4日から5日にかけて大雪が降り、一部地域では積雪が1メートルを超えるところもありました。この大雪により、交通機関の麻痺、停電、家屋の倒壊などの被害が発生しました。

被災者への支援

災害救助法の適用に伴い、被災者には以下の支援が提供されます。

  • 緊急生活物資(食料、水、毛布など)の支給
  • 住宅の応急修理費用に対する補助金
  • 家財の損失に対する見舞金
  • 生活困窮者に対する生活費支援

復旧・復興への支援

また、復旧・復興の支援として、以下の措置が講じられます。

  • 道路や橋の復旧費用に対する補助金
  • 河川の改修費用に対する補助金
  • 農業や漁業の被害に対する支援金
  • 企業や商店の事業再開支援金

関連情報

まとめ

福島県は、2月4日から発生した大雪の被害に対応するため、災害救助法を適用しました。これにより、被災者に対する支援や、復旧・復興のための財政援助が提供されます。県民の皆様は、気象情報に注意し、安全確保に努めてください。


令和7年2月4日からの大雪に係る災害救助法の適用について

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福島県が2025-02-08 09:00に『令和7年2月4日からの大雪に係る災害救助法の適用について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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