
金融機関の個人番号利用を定める法律案が公開
金融庁は2025年1月31日、預貯金口座の管理における個人番号の利用に関する法律案を発表しました。この法律案は、個人番号を預貯金者の同意に基づいて利用できるようにするためのものです。
背景
個人番号は、2016年に導入されたマイナンバー制度に基づいて付与される番号です。マイナンバーは、税金の徴収や社会保障の支給などの行政手続きを効率化する目的で利用されています。
しかし、個人番号の預貯金口座への利用については、プライバシー懸念などから慎重な議論が重ねられてきました。今回の法律案は、預貯金者の同意を得た上で、個人番号の利用範囲を限定的に拡大するものです。
法律案の内容
法律案では、次の条件を満たす金融機関が個人番号を利用できるとしています。
- 預貯金者の同意を得ていること
- 個人番号を金融機関内の口座管理以外の目的で使用しないこと
- 個人番号の保護に関する適切な措置を講じていること
金融機関は、個人番号を利用して次の業務を行うことができます。
- 預貯金口座の開設・変更・廃止
- 預金残高の照会
- 出金・振込の指示
金融機関の選定
法律案では、個人番号を利用できる金融機関を金融庁が定めることとしています。金融庁は、以下の基準を満たす金融機関を選定します。
- 経営の健全性
- セキュリティ対策の十分性
- 個人情報保護に対する取り組み
関連情報
この法律案は、個人番号の利用拡大に関する政府の検討事項に沿ったものです。2023年10月には、内閣官房が「個人番号制度の在り方に関する検討会」の報告書を公表し、預貯金口座への個人番号利用を条件付きで容認するよう提言しています。
また、日本銀行は2024年4月に「デジタル円」の発行を予定しています。デジタル円は中央銀行発行のデジタル通貨で、個人番号と紐づけることが検討されています。
今後の予定
法律案は現在パブリックコメントを募集しています。パブリックコメントの結果を踏まえて修正案が作成され、国会に提出される予定です。法律の施行時期は未定ですが、2025年以降になる見込みです。
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」について公表しました。
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