
政府が瑕疵担保責任の開始時期を明確化
フランス経済・財務省は、2025年1月30日に「Le Conseil d’État précise le point de départ de la garantie de parfait achèvement」という題の書簡を発表しました。この書簡では、建物の瑕疵担保責任の開始時期に関する最高行政裁判所の最近の判決が説明されています。
瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、建物または工事に欠陥があった場合に、請負業者が補修を行う義務を負う制度です。フランスでは、瑕疵担保責任は10年間有効で、「適合性担保」(受け渡しから2年間)、および「構造的瑕疵担保」(受け渡しから10年間)の2種類があります。
開始時期の明確化
これまで、構造的瑕疵担保の開始時期は、工事の最終的な引き渡し日から数えられていました。しかし、最高行政裁判所の判決により、この開始時期が明確化されました。
判決によると、構造的瑕疵担保の開始時期は、建物の主要な構造物が完成した日から数えられることになりました。建物の主要な構造物とは、建物を支える土台、壁、屋根などです。
関係者への影響
この判決は、以下の関係者に影響を与えます。
- 請負業者: 請負業者は、主要構造物の完成日から構造的瑕疵担保の責任を負うことになります。
- 建物所有者: 建物所有者は、主要構造物の完成日から構造的瑕疵担保を利用できるようになります。
- 保険会社: 保険会社は、主要構造物の完成日から構造的瑕疵に対する保険の補償を開始する必要があります。
まとめ
最高行政裁判所のこの判決により、フランスにおける構造的瑕疵担保の開始時期が明確化されました。この変更は、請負業者、建物所有者、保険会社のいずれにも影響を与えます。
Lettre de la DAJ – Le Conseil d’État précise le point de départ de la garantie de parfait achèvement
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