
EU司法裁判所、独占権利に基づく広告なし交渉手続きの条件を明確化
2025年1月30日、フランス経済・財務・産業復興省は、EU司法裁判所(ECJ)が、独占権利に基づく広告なし交渉手続きの条件を明確化した判決を公表しました。
広告なし交渉手続き
広告なし交渉手続きは、公共機関が商品やサービスを特定の企業に直接委託できる手続きです。この手続きは、公共調達における競争を制限するため、通常は広告や入札プロセスを伴いません。
独占権利
独占権利とは、ある企業が特定の商品やサービスを独占的に供給する権利です。この権利は、特許、著作権、またはライセンス契約など、さまざまな理由に基づいて付与される場合があります。
判決
ECJは、次の場合に広告なし交渉手続きを使用できることを明確にしました。
- 当該企業が独占権利を有しており、同等の商品やサービスを提供できる他の企業がいない場合
- 独占権利が公共の利益を保護する正当な理由に基づいて付与されており、その権利が競争に及ぼす影響を超えない場合
さらに、ECJは、広告なし交渉手続きを使用する場合、公共機関は次の点を検証する必要があるとしています。
- 独占企業が市場を支配しておらず、不当に高い価格を請求していないこと
- 独占権利が正当化され、競争を制限する必要性を超えないこと
関連情報
この判決は、公共調達における透明性と競争の確保において重要な意義があります。広告なし交渉手続きを乱用することで、競合他社を締め出し、価格を釣り上げることを防ぐことが期待されています。
出典
Lettre de la DAJ – La Cour de Justice de l’Union européenne précise les conditions de recours à la procédure négociée sans publicité préalable, fondée sur l’existence de droits d’exclusivités
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