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栃木県、障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例


栃木県、障害者向け施設使用料免除の条例を公開

概要

栃木県は2025年1月28日、障害者の公的施設利用に対する使用料等を免除する条例を公布しました。この条例は、2025年4月1日から施行されます。

対象施設

この条例は、県が管理する以下の公的施設を対象としています。

  • 県立公園
  • 県立レクリエーション施設
  • 県立博物館
  • 県立図書館
  • 県立医療施設

対象者

この条例は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する障害者とその介助者が対象となります。

免除される使用料等

条例では、以下の使用料等が免除されます。

  • 施設の入館料
  • 駐車場利用料
  • キャンプ場利用料
  • その他、県の条例で定める使用料等

申請方法

使用料等の免除を受けるには、対象施設に手帳を提示する必要があります。介助者の免除を受ける場合は、介助者証の提示も必要です。

背景

この条例の制定は、障害者の社会参加促進と生活の質の向上を図ることを目的としています。障害者が公的施設を利用しやすくなることで、外出やレクリエーションの機会が増え、社会とのつながりを深めることが期待されています。

関連情報

  • 条例の全文: [外部リンクへ]
  • 栃木県障害者支援課: [外部リンクへ]

障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例

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栃木県が2025-01-28 15:00に『障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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