株式会社グッドスピードに対する行政処分
金融庁は2025年1月24日午前5時、株式会社グッドスピードに対して行政処分を公表しました。
処分の内容
- 業務停止命令
- 業務改善命令
- 課徴金7,000万円
処分の理由
- 同社が、貸金業法に違反して、貸付金の年利が原則として上限の20%を超える高利貸付を行っていた。
- 同社が、融資の際に必要な審査を十分に行わず、返済能力のない者に貸し出しを行っていた。
- 同社が、融資の際に、消費者への重要事項の説明書面を十分に交付していなかった。
処分後の対応
同社は、行政処分を受け、下記の対応を取ることとしています。
- 貸付業務の停止
- 融資の審査体制の見直し
- 重要事項の説明書面の適正な交付の徹底
関連情報
- 貸金業法では、貸付金の年利は原則として20%を超えてはならないと規定されています。
- 金融庁は、高利貸付や無登録貸金業者に対する取り締まりを強化しています。
- 消費者金融を利用する際は、年利や返済条件を十分に確認し、借入額に見合った返済計画を立てることが重要です。
影響
この行政処分は、高利貸付を行う貸金業者に対する牽制となり、消費者保護の強化につながると期待されています。
株式会社グッドスピードに対する行政処分について公表しました。
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