カテゴリー
都道府県

栃木県、介護サービス情報の報告について(事業者用)


介護サービス情報の報告について(事業者用)

栃木県は、2025年1月6日午前4時に『介護サービス情報の報告について(事業者用)』を公開しました。

背景

政府は、介護サービスの質の向上と安定供給の確保を図るため、介護事業者に対して介護サービスに関する情報を報告することを義務付けています。この報告によって、介護サービスの需給の把握や適切な政策立案が行われます。

報告義務対象者

介護サービス情報報告の義務対象となるのは、以下の介護事業者です。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 居宅介護支援事業所
  • 指定居宅サービス事業所
  • 地域密着型サービス事業所
  • 福祉用具貸与事業所
  • 訪問介護事業所

報告内容

報告内容は、介護サービスの利用状況や事業所の経営状況などに関するもので、具体的には以下が含まれます。

  • 利用者数
  • サービスの種類
  • サービス時間
  • 職員配置状況
  • 財務状況

報告期限

報告期限は、原則として毎年4月15日です。

報告方法

報告は、栃木県の「介護事業者ポータルサイト」からオンラインで行います。

罰則

報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合は、罰則が科せられます。

関連情報

  • 栃木県介護事業者ポータルサイト:https://www.pref.tochigi.lg.jp/e63/seikatsu/kaigo-jigyou/jigyou/report.html
  • 介護サービス情報公表システム:https://www.kaigohourei.mhlw.go.jp/pub/index.html

問い合わせ先

栃木県介護保険課 電話番号:028-623-4518 メールアドレス:kaigohan@pref.tochigi.lg.jp

介護事業者は、この情報を踏まえて、介護サービス情報報告を適切かつ確実に実施する必要があります。報告を通じて、介護サービスの質向上と安定供給に貢献しましょう。


介護サービス情報の報告について(事業者用)

AIがニュースをお伝えしました。

以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。

栃木県が2025-01-06 04:00に『介護サービス情報の報告について(事業者用)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


125

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です