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徳島県、医療機能情報提供制度に係る定期報告について


徳島県、医療機能情報の定期報告義務化を発表

2025年1月6日

徳島県は、医療機関が提供する医療機能に関する情報を定期的に報告することを義務付ける制度を導入すると発表しました。この制度は2025年1月6日午前1時から施行されます。

目的

この制度の目的は、県民に適切な医療を提供するために、医療機関の医療機能に関する情報を正確かつタイムリーに把握することです。

対象となる医療機関

この制度の対象となる医療機関は以下のとおりです。

  • 病院
  • 診療所
  • 歯科診療所
  • 助産所
  • 訪問看護ステーション

報告義務事項

医療機関は、以下の情報を定期的に報告する必要があります。

  • 医療機関の名称・住所・電話番号
  • 提供している診療科・設備
  • 入院ベッド数
  • 外来患者数
  • 手術件数
  • 医師・看護師の人数

定期報告の期間

医療機関は、毎年3月31日までに、前年の情報を報告する必要があります。

報告方法

医療機関は、徳島県のホームページにある専用フォームから報告を行うことができます。

関連情報

  • 徳島県ホームページ:https://www.pref.tokushima.lg.jp/
  • 医療機能情報提供制度:https://www.pref.tokushima.lg.jp/docs/2023030300078/

この制度により、徳島県は医療機関の医療機能に関する情報を一元的に把握し、医療サービスの質の向上と県民の健康増進に役立てることを目指しています。


医療機能情報提供制度に係る定期報告について

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