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日本貿易振興機構、在米企業の実質的所有者情報の報告義務期日、大半が2025年1月13日まで延期

米国外企業の米国内事業所有者情報報告の期限が2025年1月13日に延期

在米の外国企業は、2022年1月1日に施行された「外国企業説明責任法(FIRREA)」に基づき、実質的所有者情報を報告する義務があります。当初、この報告義務の期限は2023年1月1日でしたが、多くの企業が情報収集や提出に必要な時間を得るために猶予期間を要請していました。

日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、米財務省外国資産管理局(OFAC)は2024年12月26日に通知を発表し、以下の通り報告期限を大幅に延期しました。

  • 2021年11月10日以降に米国内で設立された外国企業: 2025年1月13日
  • 2021年11月10日より前に米国内で設立された外国企業: 2024年12月26日〜2025年1月13日

この通知により、ほとんどの在米外国企業は2025年1月13日まで報告期限が延長されます。

実質的所有者とは、外国企業を25%以上直接または間接に所有または支配する個人または法人です。報告書には、実質的所有者の氏名、住所、国籍、保有割合などの情報が含まれます。

FIRREAは、米国におけるマネーロンダリングやテロ資金供与を防止することを目的として制定されました。政府は、外国企業の実質的所有者に関する情報を収集することで、リスクを評価し、不法行為を防止することを目指しています。

在米外国企業は、OFACの公式ウェブサイトを通じてオンラインで報告書を提出できます。

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在米企業の実質的所有者情報の報告義務期日、大半が2025年1月13日まで延期

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日本貿易振興機構が2024-12-26 04:20に『在米企業の実質的所有者情報の報告義務期日、大半が2025年1月13日まで延期』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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