目黒区、子どもの権利擁護委員制度を導入へ
目黒区は2024年12月25日15:00より、『子どもの権利擁護委員制度』を実施します。この制度は、子どもの権利を守るために設置されるもので、子どもからの相談や苦情に対応します。
子どもの権利擁護委員の役割
子どもの権利擁護委員は、次のような役割を担います。
- 子どもからの相談や苦情を受け付ける
- 子どもや保護者からの情報収集
- 関連機関との連携
- 適切な支援につなげる
相談できる内容
子どもが相談できる内容は、次のようなものが挙げられます。
- いじめや暴力
- 虐待やネグレクト
- 学校での問題
- 家庭での問題
制度の利用方法
子どもや保護者は、以下の方法で子どもの権利擁護委員に相談できます。
- 電話相談:03-5722-9765(平日9:00~17:00)
- メール相談:kodomo-giken@city.meguro.tokyo.jp
- 来所相談:目黒区総合庁舎2階 子ども家庭支援課
関連情報
- 子どもの権利条約:1989年に国連で採択された、子どもに対する基本的権利を定めた条約。
- 子どもの権利擁護機関:全国各地に設置されている、子どもの権利を守るための機関。
- 目黒区子ども条例:目黒区における子どもの権利を保障するための条例。
目黒区の『子どもの権利擁護委員制度』は、子どもたちの権利を守るために重要な一歩です。子どもたちが安心して相談できる環境を整えることで、目黒区は子どもたちの健全な成長を支援していきます。
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