奈良県警、特殊自動車の公道走行に関するお知らせ
奈良県警は、2024年12月25日午前6時に『特殊自動車の公道走行について』の情報を発表しました。
特殊自動車の定義
特殊自動車とは、以下の特徴を備えた車両を指します。
- 車幅が2.5メートル以上、または全長が6.5メートル以上
- 車両重量が6トン以上
- 構造上、最高速度が20キロメートル/時以下
公道走行の禁止事項
特殊自動車は以下の道路での走行が禁止されています。
- 一般国道
- 一般都道府県道
- 市町村道
- 農道
- 歩行者専用道路
- 自転車専用道路
例外
以下の場合は、許可申請により特殊自動車の公道走行が認められる場合があります。
- 農作業や建設作業など、業務上の必要性がある場合
- 緊急車両や災害復旧車両など、緊急を要する場合
- イベントや行事など、特別の事情がある場合
許可申請の手順
特殊自動車の公道走行許可を申請するには、以下の手順に従ってください。
- 奈良県警交通企画課(0742-27-7000)に電話で連絡する。
- 必要書類(申請書、車両諸元表、走行ルート図など)を提出する。
- 許可証を受け取る。
注意事項
- 許可された以外のルートや時間帯での走行は禁止されています。
- 許可証は車両ごとに発行され、有効期限があります。
- 許可証の有効期限が切れた後は、再申請が必要です。
奈良県警は、特殊自動車の安全かつ適切な走行を確保するため、この規制を実施しています。特殊自動車を使用される方は、上記の規則を遵守し、安全運転に努めてください。
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奈良県警が2024-12-25 06:00に『特殊自動車の公道走行について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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