青森県が感染症対策の協定締結を呼びかけ
2024年12月17日、青森県は医療機関や施設に対し、感染症法に基づく医療措置協定の締結を呼びかけました。
対象施設
協定締結が求められているのは、以下の施設です。
- 病院
- 診療所
- 薬局
- 訪問看護事業所
- 検査機関
- 宿泊施設
協定の内容
この協定では、医療従事者や施設が、感染症の発生時に、以下の協力を行うことが定められています。
- 感染症対策の徹底
- 患者の情報共有
- 必要に応じて入院や治療の実施
- 感染症の発生時の対応手順の確認と訓練
協定締結の目的
この協定を締結することで、青森県は、以下のような感染症対策の強化を目指しています。
- 感染症の早期発見と封じ込め
- 医療機関間の連携強化
- 医療従事者の安全確保
- 県民の健康と安全の維持
締結方法
協定締結を希望する施設は、青森県ホームページから協定書をダウンロードして記入し、県に提出する必要があります。
関連情報
この件に関するお問い合わせは、青森県保健衛生課(電話番号:017-734-6222)までご連絡ください。
青森県の感染症対策への取り組み
青森県は、この協定締結以外にも、以下のような感染症対策に取り組んでいます。
- 感染症サーベイランスの強化
- 医療従事者の感染症予防対策の支援
- 感染症予防啓発キャンペーンの実施
青森県は、これらの対策を通じて、県民の健康と安全を守り、感染症の発生を抑止することに努めています。
感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 12月17日]
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青森県が2024-12-17 06:15に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 12月17日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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