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青森県、感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 12月17日]

青森県が感染症対策の協定締結を呼びかけ

2024年12月17日、青森県は医療機関や施設に対し、感染症法に基づく医療措置協定の締結を呼びかけました。

対象施設

協定締結が求められているのは、以下の施設です。

  • 病院
  • 診療所
  • 薬局
  • 訪問看護事業所
  • 検査機関
  • 宿泊施設

協定の内容

この協定では、医療従事者や施設が、感染症の発生時に、以下の協力を行うことが定められています。

  • 感染症対策の徹底
  • 患者の情報共有
  • 必要に応じて入院や治療の実施
  • 感染症の発生時の対応手順の確認と訓練

協定締結の目的

この協定を締結することで、青森県は、以下のような感染症対策の強化を目指しています。

  • 感染症の早期発見と封じ込め
  • 医療機関間の連携強化
  • 医療従事者の安全確保
  • 県民の健康と安全の維持

締結方法

協定締結を希望する施設は、青森県ホームページから協定書をダウンロードして記入し、県に提出する必要があります。

関連情報

この件に関するお問い合わせは、青森県保健衛生課(電話番号:017-734-6222)までご連絡ください。

青森県の感染症対策への取り組み

青森県は、この協定締結以外にも、以下のような感染症対策に取り組んでいます。

  • 感染症サーベイランスの強化
  • 医療従事者の感染症予防対策の支援
  • 感染症予防啓発キャンペーンの実施

青森県は、これらの対策を通じて、県民の健康と安全を守り、感染症の発生を抑止することに努めています。


感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 12月17日]

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青森県が2024-12-17 06:15に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 12月17日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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