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広島市、盛土規制法に基づく規制区域の指定

広島市が盛土規制法に基づく規制区域を指定

広島市は、2024年12月17日00:00に『盛土規制法に基づく規制区域の指定』を行いました。この規制区域は、広島市佐伯区湯来町の一部地域を対象としています。

盛土規制法とは

盛土規制法は、盛土の造成や変更に伴う災害を防止するために制定された法律です。指定された規制区域内では、盛土の造成や変更を行う際に許可が必要になります。

規制区域の目的

今回の規制区域指定は、2023年7月に発生した広島県北部豪雨災害を踏まえたものです。この災害では、土砂災害により多数の住宅やインフラが被害を受けました。

広島市は、同様の災害を未然に防ぐため、盛土の急傾斜地を規制区域に指定し、盛土の造成や変更を厳しく規制することで、土砂災害のリスクを低減することを目的としています。

規制区域の範囲

規制区域は、広島市佐伯区湯来町大字湯来の一部地域です。具体的には、以下の範囲が対象となります。

  • 湯来町大字湯来字上原の一部
  • 湯来町大字湯来字宮迫の一部
  • 湯来町大字湯来字下寺家の一部
  • 湯来町大字湯来字中須の一部

規制内容

規制区域内では、以下の行為が禁止または許可が必要になります。

  • 盛土の造成
  • 盛土の変更(盛土の高さや形状の変更など)
  • 盛土の掘削
  • 盛土の盛り替え

許可が必要な行為を行うには、広島市に申請し、許可を取得する必要があります。

今後の対応

広島市は、規制区域の指定後も、地域住民との説明会や現地調査などを実施し、規制内容の周知徹底に努めています。また、規制区域内での安全なまちづくりを推進していく予定です。

規制区域の指定により、土砂災害のリスクが低減され、住民の安全が確保されることが期待されます。広島市は、今後も災害に強いまちづくりに取り組んでいきます。


盛土規制法に基づく規制区域の指定

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