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目黒区、令和7年4月から高校生も小人の使用料でご利用いただけます

目黒区が高校生に朗報!令和7年4月から「小人の使用料」が適用

目黒区が、2024年12月16日に「令和7年4月から高校生も小人の使用料でご利用いただけます」と発表しました。これにより、高校生が区が運営するスポーツ施設などの公共施設を、小・中学生と同じ料金で利用できるようになります。

対象施設

  • スポーツ施設(体育館、プールなど)
  • 文化施設(図書館、美術館など)
  • その他の公共施設(児童館、公園など)

小人使用料

小人使用料は、基本的に大人使用料の半額となっております。現在、目黒区の施設では、以下の料金が適用されています。

| 施設 | 大人使用料 | 小人使用料 | |—|—|—| | 体育館 | 510円 | 255円 | | プール | 410円 | 205円 | | 図書館(閲覧室) | 無料 | 無料 | | 美術館 | 300円 | 150円 |

利用方法

高校生は、施設を利用する際に学生証を提示することで、小人使用料での利用が可能になります。

関連情報

目黒区では、2023年度より、小・中学生の施設使用料を段階的に引き下げる取り組みを実施しています。今回の発表は、この取り組みの一環として、高校生への負担軽減を図るものです。

高校生にとって、公共施設を低料金で利用できることは、スポーツや文化活動などに取り組む機会の拡大につながるメリットが期待されています。区は、今後も若者の育成と健康的な生活の促進に取り組んでいくとしています。


令和7年4月から高校生も小人の使用料でご利用いただけます

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目黒区が2024-12-16 15:00に『令和7年4月から高校生も小人の使用料でご利用いただけます』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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