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練馬区、職員の懲戒処分について

練馬区が職員の懲戒処分を発表

練馬区は2024年12月9日00:00に、区職員に対する懲戒処分の情報を公開しました。

処分内容

発表された処分内容は次のとおりです。

  • 停職30日:1名
  • 減給10分の1(3か月):1名

処分理由

停職30日の処分を受けた職員は、区の物品を私用目的で不正に使用したとして懲戒処分を受けました。

減給10分の1の処分を受けた職員は、区の業務に関係しない行為を職務時間中に行ったとして懲戒処分を受けました。

関連情報

練馬区では、職員の服務規律の維持と適正な公務遂行を図るため、職員に対する懲戒処分基準を定めています。この基準では、不正行為、勤務時間中の不適切な行為、職務上の義務違反などが処分対象として掲げられています。

練馬区では、処分を受けた職員に対しては、再発防止のための指導・監督を行うとともに、服務規律の徹底を図る取り組みを進めています。

区民への対応

練馬区は、職員の懲戒処分について、区民に対する透明性と説明責任を重視しています。処分内容を公表することで、区民による区政への監視を促し、信頼性の向上を図っています。

区民からの問い合わせや意見については、練馬区人事課まで受け付けています。


職員の懲戒処分について

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練馬区が2024-12-09 00:00に『職員の懲戒処分について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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