Bitget Limitedが暗号資産交換業の無登録運営で金融庁から警告
金融庁は2024年11月28日、日本の暗号資産交換業登録を持たないBitget Limited(以下、Bitget)に対し、警告書を発出しました。
問題点
- 無登録での暗号資産交換業の運営: Bitgetは、日本の金融庁に暗号資産交換業としての登録を行っていません。
- 日本居住者へのサービス提供: Bitgetはウェブサイトを通じて、日本居住者に対して暗号資産の売買サービスを提供しています。
警告書の内容
金融庁は警告書の中で、Bitgetに対し以下を要求しています。
- 日本居住者に対する暗号資産交換業の提供を直ちに停止すること
- すでに日本居住者に提供しているサービスに関する情報を開示すること
- 日本における登録手続きを開始すること
関連情報
- Bitgetはシンガポールに拠点を置く暗号資産取引所です。
- 日本の暗号資産交換業を運営するには、金融庁への登録が必要です。
- 無登録で暗号資産交換業を運営することは、金融商品取引法違反に当たります。
- 金融庁は、未登録の暗号資産取引所を利用しないよう投資家に注意を呼びかけています。
影響
この警告書により、Bitgetは日本居住者へのサービス提供を停止する必要があります。また、日本居住者はBitgetのサービスを利用できない可能性があります。さらに、Bitgetの評判にも影響を与える可能性があります。
今後の展開
金融庁は、Bitgetに対して登録手続きを開始するよう要求しています。Bitgetが登録手続きに応じるかどうかは不明です。また、金融庁が同社に対してどのようなさらなる措置を講じるかは不明です。
無登録で暗号資産交換業を行う者(Bitget Limited)に対する警告書の発出について公表しました。
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