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財務産省、少額随意契約の基準額等について

少額随意契約の基準額が引き上げ

財務産省は2024年11月18日、「少額随意契約の基準額等について」を公式ホームページで公開しました。

少額随意契約とは

少額随意契約とは、物品やサービスの調達において、一定額以下の金額で随意契約(業者から見積もりを取るなどの手続きを経ずに契約を結ぶこと)ができる制度です。

基準額の引き上げ

今回の改定では、少額随意契約の基準額が引き上げられることになりました。引き上げ後の基準額は以下の通りです。

  • 国の場合:100万円以下
  • 地方公共団体の場合:50万円以下

引き上げの理由

基準額の引き上げは、次のような理由によるものです。

  • 物価上昇による調達費用の増加
  • 随意契約手続きの簡素化と効率化

関連情報

この基準額引き上げは、以下の関連法令に基づいています。

  • 会計法第39条の3
  • 地方自治法第233条の2

また、財務産省は「随意契約に関するガイドライン」を公表しており、少額随意契約の手続きや留意点について詳しく説明しています。

影響

基準額の引き上げにより、政府や地方公共団体は、より高額な物品やサービスを少額随意契約で調達できるようになります。これにより、調達手続きが簡素化され、調達コストの低減につながる可能性があります。


少額随意契約の基準額等について

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財務産省が2024-11-18 01:00に『少額随意契約の基準額等について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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