少額随意契約の基準額が引き上げ
財務産省は2024年11月18日、「少額随意契約の基準額等について」を公式ホームページで公開しました。
少額随意契約とは
少額随意契約とは、物品やサービスの調達において、一定額以下の金額で随意契約(業者から見積もりを取るなどの手続きを経ずに契約を結ぶこと)ができる制度です。
基準額の引き上げ
今回の改定では、少額随意契約の基準額が引き上げられることになりました。引き上げ後の基準額は以下の通りです。
- 国の場合:100万円以下
- 地方公共団体の場合:50万円以下
引き上げの理由
基準額の引き上げは、次のような理由によるものです。
- 物価上昇による調達費用の増加
- 随意契約手続きの簡素化と効率化
関連情報
この基準額引き上げは、以下の関連法令に基づいています。
- 会計法第39条の3
- 地方自治法第233条の2
また、財務産省は「随意契約に関するガイドライン」を公表しており、少額随意契約の手続きや留意点について詳しく説明しています。
影響
基準額の引き上げにより、政府や地方公共団体は、より高額な物品やサービスを少額随意契約で調達できるようになります。これにより、調達手続きが簡素化され、調達コストの低減につながる可能性があります。
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