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UK New Legislation、The Copyright and Performances (Application to Other Countries) (Amendment) (No. 2) Order 2024

英国、著作権法を他国に拡大する命令を改正

イギリスのUK New Legislationは、著作権と演奏権を他国に適用する命令「The Copyright and Performances (Application to Other Countries) (Amendment) (No. 2) Order 2024」を公布しました。この命令は2024年11月13日の発効が予定されています。

目的

この命令の目的は、著作権で保護されている作品が英国の枠を超えて、他の特定の国でも保護されることを確保することです。改正により、保護される国は次のとおりです。

  • ボツワナ
  • ブルネイ
  • コスタリカ
  • ガボン
  • ガーナ
  • マダガスカル
  • マラウイ
  • モーリシャス
  • パナマ
  • セントビンセント・グレナディーン
  • ソマリア
  • トリニダード・トバゴ
  • タンザニア

影響

この改正により、次のような影響が予想されます。

  • 上記の国々における英国作品の著作権保護の強化
  • 英国とこれらの国との間の文化的交流の促進
  • 知的財産権の侵害に対する抑止力の向上

関連情報

この命令は、以前の「The Copyright and Performances (Application to Other Countries) Order 2023」に基づいており、英国が加盟する国際条約であるベルヌ条約と世界知的所有権条約を実施しています。これらの条約は、著作権で保護されている作品の国際的な保護を確保することを目的としています。

結論

「The Copyright and Performances (Application to Other Countries) (Amendment) (No. 2) Order 2024」は、英国作品を保護する著作権法の適用範囲を拡大する重要な措置です。この改正により、英国と上記の国々との間の文化的交流と知的財産権の保護が強化されます。


The Copyright and Performances (Application to Other Countries) (Amendment) (No. 2) Order 2024

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UK New Legislationが2024-11-13 10:57に『The Copyright and Performances (Application to Other Countries) (Amendment) (No. 2) Order 2024』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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