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青森県、感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 11月11日]

青森県、医療機関や宿泊施設との協定締結を発表

青森県は、2024年11月11日に「感染症法に基づく医療措置協定締結等について」を発表しました。

この協定は、新型コロナウイルス感染症の拡大に対応するため、医療機関や宿泊施設と県が連携を強化することを目的としています。

協定の内容

協定では、次の事項について定められています。

  • 医療機関での感染者の診療や検査
  • 宿泊施設での感染者の隔離
  • 必要な医療機器や物資の提供
  • 情報共有と連携

対象施設

協定の対象となるのは、次の施設です。

  • 病院
  • 診療所
  • 薬局
  • 訪問看護事業所
  • 検査機関
  • 宿泊施設

協定の締結

協定は、青森県と対象施設との間で個別に締結されます。協定を締結することで、施設は感染症発生時に県と円滑に連携し、感染拡大防止のための措置を実施することができます。

関連情報

協定の締結は、政府が新型コロナウイルス感染症の第8波に備えて全国の自治体に協力を要請したことによるものと見られています。県は、協定を締結することにより、感染者の早期発見・治療と感染拡大防止を図ることを目指しています。

青森県民は、引き続き感染対策を徹底し、感染を広げないように心がけることが重要です。


感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 11月11日]

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青森県が2024-11-11 00:45に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 11月11日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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