新潟県が「知事指定薬物」を新たに指定
2024年11月6日、新潟県は「知事指定薬物」を新たに指定すると発表しました。
知事指定薬物とは
知事指定薬物とは、覚醒剤や大麻などの指定薬物と同様の危険性を有すると判断された物質で、都道府県知事が指定したものです。新潟県では、これまでに「α-PVP」や「5F-MDMB-2201」などの物質を知事指定薬物に指定しています。
新たに指定された物質
今回、新潟県が新たに知事指定薬物に指定したのは、以下の物質です。
- 4-アセチルアミノエチルベンジルケトン(4-AAEK)
- 3-ベンジル-2-メチルベンジミダゾリニリン(3-MBB)
指定の理由
新潟県によると、これらの物質は、覚醒剤や大麻に類似した精神作用を有し、使用すると幻覚、妄想、興奮などの症状が現れる可能性があります。また、依存性や耐性も形成されやすく、乱用による健康被害が懸念されています。
罰則
知事指定薬物の所持や使用は、麻薬取締法違反として処罰されます。所持の場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、使用の場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
関連情報
- 新潟県ホームページ:知事指定薬物について www.pref.niigata.lg.jp/sec/kurashi/kenei/yakuji/shijitei.html
- 厚生労働省ホームページ:麻薬取締法令の概要 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073868.html
まとめ
新潟県の知事指定薬物の指定は、県民の健康と安全を守るためのものです。指定された物質は危険性の高い薬物であり、所持や使用は法律で禁止されています。薬物乱用による健康被害を防ぐため、正しい知識を持ち、法令を遵守することが重要です。
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