カテゴリー
政府

消費者庁、通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について

消費者庁が通販業者「株式会社マーキュリー」に処分

消費者庁は2024年11月1日、通信販売業者「株式会社マーキュリー」に対し、景品表示法違反で措置命令を発令しました。

処分の内容

  • 広告で「最短翌日配送」と表示していたが、実際には最短でも3日後以降に配送していた。
  • 注文した商品と異なる商品が届いた。
  • 返品に関する表示が不十分で、消費者が返品できない状態であった。

行政処分までの経緯

  • 消費者からの相談や苦情が複数寄せられた。
  • 消費者庁が調査を行った結果、上記のような不正表示や不当な顧客対応が確認された。

措置命令の内容

  • 違反表示の削除と再発防止策の策定
  • 消費者への謝罪広告の掲載
  • 消費者対応の改善

関連情報

  • 処分命令の全文:https://www.caa.go.jp/notice/entry/20240765013820241101002
  • 株式会社マーキュリーの公式ウェブサイト:現在アクセスできません
  • 消費者ホットライン:188

消費者への影響

  • 株式会社マーキュリーから商品を購入した消費者には、商品到着の遅れや誤配送の可能性があります。
  • 返品を希望する消費者には、不十分な表示のため手続きが難しい場合があります。

消費者庁からのアドバイス

  • 通信販売を利用する際は、信頼できる業者を選び、広告をよく確認しましょう。
  • 商品が届かない、間違っている場合は、販売業者にすぐに連絡しましょう。
  • 返品に関する表示を確認し、必要に応じて販売業者に確認しましょう。
  • 問題解決が難しい場合は、消費者ホットラインや消費生活センターに相談しましょう。

通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について

AIがニュースをお伝えしました。

以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。

消費者庁が2024-11-01 07:00に『通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

70

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です