消費者庁が通販業者「株式会社マーキュリー」に処分
消費者庁は2024年11月1日、通信販売業者「株式会社マーキュリー」に対し、景品表示法違反で措置命令を発令しました。
処分の内容
- 広告で「最短翌日配送」と表示していたが、実際には最短でも3日後以降に配送していた。
- 注文した商品と異なる商品が届いた。
- 返品に関する表示が不十分で、消費者が返品できない状態であった。
行政処分までの経緯
- 消費者からの相談や苦情が複数寄せられた。
- 消費者庁が調査を行った結果、上記のような不正表示や不当な顧客対応が確認された。
措置命令の内容
- 違反表示の削除と再発防止策の策定
- 消費者への謝罪広告の掲載
- 消費者対応の改善
関連情報
- 処分命令の全文:https://www.caa.go.jp/notice/entry/20240765013820241101002
- 株式会社マーキュリーの公式ウェブサイト:現在アクセスできません
- 消費者ホットライン:188
消費者への影響
- 株式会社マーキュリーから商品を購入した消費者には、商品到着の遅れや誤配送の可能性があります。
- 返品を希望する消費者には、不十分な表示のため手続きが難しい場合があります。
消費者庁からのアドバイス
- 通信販売を利用する際は、信頼できる業者を選び、広告をよく確認しましょう。
- 商品が届かない、間違っている場合は、販売業者にすぐに連絡しましょう。
- 返品に関する表示を確認し、必要に応じて販売業者に確認しましょう。
- 問題解決が難しい場合は、消費者ホットラインや消費生活センターに相談しましょう。
通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について
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消費者庁が2024-11-01 07:00に『通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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