農地の貸借手続きが2024年10月31日から変更
松本市は2024年10月31日、農地の貸借手続きの変更を発表しました。この変更は、農地の円滑な利用促進と適正な管理を目的としています。
主な変更点:
- 届出の義務化:農地の貸借(借地権設定、賃借権設定、転貸など)を行う際は、貸主と借主双方が市へ届出ることが義務付けられます。
- ** 届出期間の短縮:**手続完了までの期間が短縮され、従来の30日間から14日間に変更されます。
- オンライン届出の導入:一部の届出について、オンラインで手続きができるようになります。
関連情報:
- 農地法第3条:農地の賃貸借に関する基本的な規定を定めています。
- 松本市農地利用促進条例:松本市における農地利用促進に関する条例で、貸借手続きの細則を定めています。
- オンライン届出システム:2024年1月頃に松本市ホームページで公開される予定です。
目的:
この変更により、以下が期待されています。
- 農地の権利関係の明確化
- 農地利用の透明性向上
- 農業生産基盤の強化
留意点:
- 2024年10月31日以降に貸借された農地には、新しい手続きが適用されます。それ以前の貸借については、従来通り手続きを行う必要があります。
- オンライン届出システムの利用には、電子証明書の取得が必要です。
松本市では、農地の権利関係の明確化と適正な管理を図るため、今後も農地利用に関する施策に取り組んでいく予定です。
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松本市が2024-10-31 15:00に『農地の貸借手続きが変わります!』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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